お答えいたします。
もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているつもりでございます。
その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するため、これを禁止することとしております。
もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。
また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるところでございます。そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしております。
そのため、証拠の目的外使用の禁止により不当な萎縮効果を生ずることはないものと考えておりますが、ただいま申し上げたことの趣旨等については適切に周知してまいりたいと考えております。
98
小林さやか(国民)
だから、問題が生じないから必要ないんじゃないですかという質問をさせていただいているわけです。しっかりと御答弁いただきたいと申し上げさせていただきます。
大阪地検の元検事正による女性検事への性暴力事案においても、検察は、被害者参加人として開示された証拠の第三者への提供について、確約書に記載した行為以外の目的で認められない、新たな目的を追加することもできないと、ある意味、公益通報を否定するような圧力掛けていらっしゃるんです。被害者ですらこれで、再審無罪を訴える請求人に対してはもう一体どんな扱いになってしまうのかなというふうに考えます。
再審においても、こ…
この発言のページ
99佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別の事案の取扱いについてはお答えは差し控えますけれども、法務当局としては、その証拠関係とか経緯とか把握していない、つまびらかに把握していないわけでありますが、あくまで一般論として申し上げますと、その再審請求審で謄写した取調べの録音・録画記録を報道機関に提供すること自体は、再審手続等やその準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得ると考えるところでございます。
これ、録音、録画の記録媒体というのは、もちろん今御指摘のような事案で、例えば検察官が様々な不適切な発言をしている内容というものもあるわ…
この発言のページ
100
小林さやか(国民)
であれば、なおさら、職権主義なんですから、一律禁止にしないで裁判官の方で個別に判断したらよろしいんじゃないですかねということを申し上げたいと思います。
手続構造、通常審と再審、再三違うと主張していらっしゃるにもかかわらず、何で目的外使用においてだけは通常審のルールそのままコピペされるんですかね。これ、整合性ないんじゃないんでしょうか。ちょっと同じ答弁になってしまいそうなので次行きますけれども。
大臣、先ほどしっかりお答えいただけませんでしたけれども、この情報源である再審請求人等に対する規制があるということは、公的な報道ですとか国民の知る権利に実質的な…
この発言のページ
- (上の発言)
101
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているつもりでございます。
その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するため、これを禁止することとしております。
もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。
また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるところでございます。そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしております。
そのため、証拠の目的外使用の禁止により不当な萎縮効果を生ずることはないものと考えておりますが、ただいま申し上げたことの趣旨等については適切に周知してまいりたいと考えております。
102
小林さやか(国民)
萎縮効果ないとおっしゃったので、じゃ、お約束いただきたいんですけれども、不当に懲戒請求を弁護人に掛けるようなことないですね。大臣、お願いいたします。
この発言のページ
103
平口洋(自民)法務大臣
それは個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えております。
この発言のページ
104
小林さやか(国民)
そうやって個別個別とおっしゃるようでは萎縮効果が生じるのではないかということを申し上げさせていただきたいと思います。
先ほど質問もあったのでここは飛ばさせていただきますけれども、山口地検では、検察審査員相手取って刑事告訴を起こした当事者たる男性に、審査員十一名の氏名が誤って書かれている、マスキング漏れした通知書、処分理由告知書、流出させていらっしゃるわけですね。半年以上回収せず、まるでその報道で明らかになったから生活への影響が生じていて、報道が悪かったかのように今になって回収を打診しているということですけれども、報道されなければ、この事案、そもそも明る…
この発言のページ