平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているつもりでございます。

その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するため、これを禁止することとしております。

もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。

また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるところでございます。そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしております。

そのため、証拠の目的外使用の禁止により不当な萎縮効果を生ずることはないものと考えておりますが、ただいま申し上げたことの趣旨等については適切に周知してまいりたいと考えております。

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