萎縮効果ないとおっしゃったので、じゃ、お約束いただきたいんですけれども、不当に懲戒請求を弁護人に掛けるようなことないですね。大臣、お願いいたします。
小林さやか (国民民主党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 個別の事案の取扱いについてはお答えは差し控えますけれども、法務当局としては、その証拠関係とか経緯とか把握していない、つまびらかに把握していないわけでありますが、あくまで一般論として申し上げますと、その再審請求審で謄写した取調べの録音・録画記録を報道機関に提供すること自体は、再審手続等やその準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得ると考えるところでございます。 これ、録音、録画の記録媒体というのは、もちろん今御指摘のような事案で、例えば検察官が様々な不適切な発言をしている内容というものもあるわ…
であれば、なおさら、職権主義なんですから、一律禁止にしないで裁判官の方で個別に判断したらよろしいんじゃないですかねということを申し上げたいと思います。 手続構造、通常審と再審、再三違うと主張していらっしゃるにもかかわらず、何で目的外使用においてだけは通常審のルールそのままコピペされるんですかね。これ、整合性ないんじゃないんでしょうか。ちょっと同じ答弁になってしまいそうなので次行きますけれども。 大臣、先ほどしっかりお答えいただけませんでしたけれども、この情報源である再審請求人等に対する規制があるということは、公的な報道ですとか国民の知る権利に実質的な…
お答えいたします。 もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているつもりでございます。 その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するため、これを禁止することとしております。 もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。 また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利…
- (上の発言)
萎縮効果ないとおっしゃったので、じゃ、お約束いただきたいんですけれども、不当に懲戒請求を弁護人に掛けるようなことないですね。大臣、お願いいたします。
それは個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えております。
そうやって個別個別とおっしゃるようでは萎縮効果が生じるのではないかということを申し上げさせていただきたいと思います。 先ほど質問もあったのでここは飛ばさせていただきますけれども、山口地検では、検察審査員相手取って刑事告訴を起こした当事者たる男性に、審査員十一名の氏名が誤って書かれている、マスキング漏れした通知書、処分理由告知書、流出させていらっしゃるわけですね。半年以上回収せず、まるでその報道で明らかになったから生活への影響が生じていて、報道が悪かったかのように今になって回収を打診しているということですけれども、報道されなければ、この事案、そもそも明る…
お答えいたします。 〔委員長退席、理事横山信一君着席〕 再審請求事件に関する報道や研究の重要性については、私としても十分に認識しております。 しかしながら、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力関係の確保の困難化などの様々な弊害が生じ得るところ、これらの弊害は一たび生ずると回復不可能な場合もございます。 また、現行法においては、通常審における検察官開示証拠の複製等について、目的外使用による弊害を確実に防止するため、報道機関や研究者への提供も禁止されて…