佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

個別の事案の取扱いについてはお答えは差し控えますけれども、法務当局としては、その証拠関係とか経緯とか把握していない、つまびらかに把握していないわけでありますが、あくまで一般論として申し上げますと、その再審請求審で謄写した取調べの録音・録画記録を報道機関に提供すること自体は、再審手続等やその準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得ると考えるところでございます。

これ、録音、録画の記録媒体というのは、もちろん今御指摘のような事案で、例えば検察官が様々な不適切な発言をしている内容というものもあるわけでありますが、その中身を全体として見る場合、通常、被害者であったり、様々な関係者であったり、そういった人たちのプライバシーであったり、そういったことが含まれるものであることは多いわけであります。

そういう中で、そういった取調べの内容あるいは供述調書の内容、そういったものは、報道機関、まあ報道機関、一般に信用できるという、そういう形で、委員が御指摘のように、マスキングをしたり加工したりして報道していくだろうというのは、一般にはそういうことは言えるわけでありますけど、報道とかネットで、ネットニュースであるとか様々な媒体が世の中にはあるわけでありまして、そういう方々をどのようにしてそこから除外するのかといった論点であるとか、一般にネットで個人でやられているユーチューバーなどをそことどのように切り分けするかであるとか、そういったことを考えていきますと、なかなかその条文を個別に書いていくというのは大変難しゅうございまして、そういう中で、一律に禁止した上で、弁護人には例えば対価目的でなければないとした上で、個別の判断でそういった行為の目的なども、あえて繰り返し述べませんけれども、個別の事案ごとにその措置をとるべき者において適切に判断することにするのが最も適切であろうというふうに判断しているということでございます。

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