また、御指摘の対応は、第三者のプライバシー情報等に適切に配慮するために必要な対応の一つとして通知文書に記載したものでありまして、御指摘のような問題は生じないものと考えております。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
前後のやりとり
検察国賠訴訟を念頭にしたものでございますが、閲覧等の制限の申立てが認められたとしても、裁判官自身が当該証拠の内容を確認することは何ら妨げられないことから、訴訟の審理が不十分になるということはないわけでございます。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
- (上の発言)
また、御指摘の対応は、第三者のプライバシー情報等に適切に配慮するために必要な対応の一つとして通知文書に記載したものでありまして、御指摘のような問題は生じないものと考えております。
だから、問題が生じないから必要ないんじゃないですかという質問をさせていただいているわけです。しっかりと御答弁いただきたいと申し上げさせていただきます。 大阪地検の元検事正による女性検事への性暴力事案においても、検察は、被害者参加人として開示された証拠の第三者への提供について、確約書に記載した行為以外の目的で認められない、新たな目的を追加することもできないと、ある意味、公益通報を否定するような圧力掛けていらっしゃるんです。被害者ですらこれで、再審無罪を訴える請求人に対してはもう一体どんな扱いになってしまうのかなというふうに考えます。 再審においても、こ…
お答えいたします。 個別の事案の取扱いについてはお答えは差し控えますけれども、法務当局としては、その証拠関係とか経緯とか把握していない、つまびらかに把握していないわけでありますが、あくまで一般論として申し上げますと、その再審請求審で謄写した取調べの録音・録画記録を報道機関に提供すること自体は、再審手続等やその準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得ると考えるところでございます。 これ、録音、録画の記録媒体というのは、もちろん今御指摘のような事案で、例えば検察官が様々な不適切な発言をしている内容というものもあるわ…
であれば、なおさら、職権主義なんですから、一律禁止にしないで裁判官の方で個別に判断したらよろしいんじゃないですかねということを申し上げたいと思います。 手続構造、通常審と再審、再三違うと主張していらっしゃるにもかかわらず、何で目的外使用においてだけは通常審のルールそのままコピペされるんですかね。これ、整合性ないんじゃないんでしょうか。ちょっと同じ答弁になってしまいそうなので次行きますけれども。 大臣、先ほどしっかりお答えいただけませんでしたけれども、この情報源である再審請求人等に対する規制があるということは、公的な報道ですとか国民の知る権利に実質的な…