速記を止めてください。
〔速記中止〕
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
今御指摘いただいた文書、これは法務省訟務局の方から各法務局に対して宛てた文書ということでございます。
この文書、なぜ出したのかということですけれども、検察官の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いているという現状を踏まえまして、各法務局に向けまして、検察国賠訴訟における証拠提出に当たっての検討事項、刑事記録の証拠提出ないし任意開示に係る必要性及び弊害への対応の検討、録音・録画記録媒体の取扱いなどについての基本的な対応方針を示したものでございます。
これ、九ページ目にも書いてありますけれども、資料九ですね、関係者の名誉、プライバシーって、これプレサンス事件の映像、関係者の顔、マスキングされていますよね。こんな誓約書を書かせるって、知る権利、不当に制限しているんじゃないんですか。どうですか、大臣。
検察国賠訴訟を念頭にしたものでございますが、閲覧等の制限の申立てが認められたとしても、裁判官自身が当該証拠の内容を確認することは何ら妨げられないことから、訴訟の審理が不十分になるということはないわけでございます。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
また、御指摘の対応は、第三者のプライバシー情報等に適切に配慮するために必要な対応の一つとして通知文書に記載したものでありまして、御指摘のような問題は生じないものと考えております。
だから、問題が生じないから必要ないんじゃないですかという質問をさせていただいているわけです。しっかりと御答弁いただきたいと申し上げさせていただきます。 大阪地検の元検事正による女性検事への性暴力事案においても、検察は、被害者参加人として開示された証拠の第三者への提供について、確約書に記載した行為以外の目的で認められない、新たな目的を追加することもできないと、ある意味、公益通報を否定するような圧力掛けていらっしゃるんです。被害者ですらこれで、再審無罪を訴える請求人に対してはもう一体どんな扱いになってしまうのかなというふうに考えます。 再審においても、こ…