平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

〔委員長退席、理事横山信一君着席〕

再審請求事件に関する報道や研究の重要性については、私としても十分に認識しております。

しかしながら、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力関係の確保の困難化などの様々な弊害が生じ得るところ、これらの弊害は一たび生ずると回復不可能な場合もございます。

また、現行法においては、通常審における検察官開示証拠の複製等について、目的外使用による弊害を確実に防止するため、報道機関や研究者への提供も禁止されているところでございます。そして、通常審と再審請求審との間で関係者の名誉やプライバシーの保護等の必要性に違いはない上、再審請求審で謄写された証拠の複製等がそのまま報道機関に提供され得るのでは、裁判所において証拠の提出命令の発出をちゅうちょし、本来提出されるべき証拠が提出されないということになるおそれがあるわけであります。

こういうことからすると、再審請求審で謄写された検察官提出根拠について、報道や研究等を目的とした提供を目的外使用の禁止の対象から除外することは相当でないと考えられるところでございます。

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