お答えいたします。
〔委員長退席、理事横山信一君着席〕
再審請求事件に関する報道や研究の重要性については、私としても十分に認識しております。
しかしながら、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力関係の確保の困難化などの様々な弊害が生じ得るところ、これらの弊害は一たび生ずると回復不可能な場合もございます。
また、現行法においては、通常審における検察官開示証拠の複製等について、目的外使用による弊害を確実に防止するため、報道機関や研究者への提供も禁止されているところでございます。そして、通常審と再審請求審との間で関係者の名誉やプライバシーの保護等の必要性に違いはない上、再審請求審で謄写された証拠の複製等がそのまま報道機関に提供され得るのでは、裁判所において証拠の提出命令の発出をちゅうちょし、本来提出されるべき証拠が提出されないということになるおそれがあるわけであります。
こういうことからすると、再審請求審で謄写された検察官提出根拠について、報道や研究等を目的とした提供を目的外使用の禁止の対象から除外することは相当でないと考えられるところでございます。
102
小林さやか(国民)
萎縮効果ないとおっしゃったので、じゃ、お約束いただきたいんですけれども、不当に懲戒請求を弁護人に掛けるようなことないですね。大臣、お願いいたします。
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103
平口洋(自民)法務大臣
それは個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えております。
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104
小林さやか(国民)
そうやって個別個別とおっしゃるようでは萎縮効果が生じるのではないかということを申し上げさせていただきたいと思います。
先ほど質問もあったのでここは飛ばさせていただきますけれども、山口地検では、検察審査員相手取って刑事告訴を起こした当事者たる男性に、審査員十一名の氏名が誤って書かれている、マスキング漏れした通知書、処分理由告知書、流出させていらっしゃるわけですね。半年以上回収せず、まるでその報道で明らかになったから生活への影響が生じていて、報道が悪かったかのように今になって回収を打診しているということですけれども、報道されなければ、この事案、そもそも明る…
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- (上の発言)
105
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
〔委員長退席、理事横山信一君着席〕
再審請求事件に関する報道や研究の重要性については、私としても十分に認識しております。
しかしながら、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力関係の確保の困難化などの様々な弊害が生じ得るところ、これらの弊害は一たび生ずると回復不可能な場合もございます。
また、現行法においては、通常審における検察官開示証拠の複製等について、目的外使用による弊害を確実に防止するため、報道機関や研究者への提供も禁止されているところでございます。そして、通常審と再審請求審との間で関係者の名誉やプライバシーの保護等の必要性に違いはない上、再審請求審で謄写された証拠の複製等がそのまま報道機関に提供され得るのでは、裁判所において証拠の提出命令の発出をちゅうちょし、本来提出されるべき証拠が提出されないということになるおそれがあるわけであります。
こういうことからすると、再審請求審で謄写された検察官提出根拠について、報道や研究等を目的とした提供を目的外使用の禁止の対象から除外することは相当でないと考えられるところでございます。
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小林さやか(国民)
再三申し上げますけれども、その懸念、調べに応じられないかもしれない、証拠を出してくれないかもしれない、被害者のプライバシー、全て個別対応のマスキングで可能なものがあるから出しているものもあるわけで、それを一律に禁止することはおかしいということをもう一度申し上げさせていただきます。
そもそも、我が国、公益通報する方保護していらっしゃるわけですよ。一方で、公益通報者を保護しながら、情報提供を保護しながら、無辜の者を救済するための公益的な情報提供について、提供者が刑事罰の対象になるとして萎縮を生じさせる制度とすることは、我が国法体系としてそもそも整合してない…
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107佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求者は、刑事訴訟法四百三十五条第六号の再審開始事由のうち、無罪の言渡しに係るものがあることを理由として再審請求をする場合には、御指摘のとおり、裁判所に対し、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した旨を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございます。
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108
小林さやか(国民)
そうであれば、その新証拠を提出する責任に見合う手続を保障する必要があると思うんです。新証拠の提出を求められる一方で、その証拠を探すための権利はありませんと。特に、通常審で裁判所で提出されていない証拠については存在を確認しようがありません。
ただ一方で、これまでの衆参の質問では、この再審請求を準備するために、証拠の提出命令ではなく開示命令が必要だということも重ね重ね訴えてきているわけですけれども、六月二十三日の川合委員の質問に対して局長は、百の証拠があれば百裁判所に提出して、それを、百、弁護人、閲覧、謄写するという仕組みだから、弁護人が見る証拠は一緒だよ…
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