そうであれば、その新証拠を提出する責任に見合う手続を保障する必要があると思うんです。新証拠の提出を求められる一方で、その証拠を探すための権利はありませんと。特に、通常審で裁判所で提出されていない証拠については存在を確認しようがありません。
ただ一方で、これまでの衆参の質問では、この再審請求を準備するために、証拠の提出命令ではなく開示命令が必要だということも重ね重ね訴えてきているわけですけれども、六月二十三日の川合委員の質問に対して局長は、百の証拠があれば百裁判所に提出して、それを、百、弁護人、閲覧、謄写するという仕組みだから、弁護人が見る証拠は一緒だよと御答弁されていて、まるでこの証拠の提出命令と開示勧告で求める証拠の範囲が母数が百で同じなんじゃないかと勘違いしてしまうような御答弁をされていたのではないかと思います。
政府は、この提出、開示の質問をすると、検察から請求人、弁護人に証拠が渡るまでのルートの問題にすぎないというふうに、常に答弁をすり替えていらっしゃるような印象を受けるんです。目的問うてるのに、違うんです。政府案の証拠提出命令というのは、先ほども御答弁ありましたけれども、あくまで裁判所が再審請求理由を判断するための制度で、必要性、関連性を求めるわけですよね。ただ一方で、請求人が求めているのは、再審請求の理由を構成するために新証拠を探索させてくれということです。
裁判所が判断するために必要な証拠と請求人が探索するために必要な証拠、これ、目的もその求める範囲も全く違うということをまず認めていただけますか。
105
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
〔委員長退席、理事横山信一君着席〕
再審請求事件に関する報道や研究の重要性については、私としても十分に認識しております。
しかしながら、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力関係の確保の困難化などの様々な弊害が生じ得るところ、これらの弊害は一たび生ずると回復不可能な場合もございます。
また、現行法においては、通常審における検察官開示証拠の複製等について、目的外使用による弊害を確実に防止するため、報道機関や研究者への提供も禁止されて…
この発言のページ
106
小林さやか(国民)
再三申し上げますけれども、その懸念、調べに応じられないかもしれない、証拠を出してくれないかもしれない、被害者のプライバシー、全て個別対応のマスキングで可能なものがあるから出しているものもあるわけで、それを一律に禁止することはおかしいということをもう一度申し上げさせていただきます。
そもそも、我が国、公益通報する方保護していらっしゃるわけですよ。一方で、公益通報者を保護しながら、情報提供を保護しながら、無辜の者を救済するための公益的な情報提供について、提供者が刑事罰の対象になるとして萎縮を生じさせる制度とすることは、我が国法体系としてそもそも整合してない…
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107佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求者は、刑事訴訟法四百三十五条第六号の再審開始事由のうち、無罪の言渡しに係るものがあることを理由として再審請求をする場合には、御指摘のとおり、裁判所に対し、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した旨を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございます。
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- (上の発言)
108
小林さやか(国民)
そうであれば、その新証拠を提出する責任に見合う手続を保障する必要があると思うんです。新証拠の提出を求められる一方で、その証拠を探すための権利はありませんと。特に、通常審で裁判所で提出されていない証拠については存在を確認しようがありません。
ただ一方で、これまでの衆参の質問では、この再審請求を準備するために、証拠の提出命令ではなく開示命令が必要だということも重ね重ね訴えてきているわけですけれども、六月二十三日の川合委員の質問に対して局長は、百の証拠があれば百裁判所に提出して、それを、百、弁護人、閲覧、謄写するという仕組みだから、弁護人が見る証拠は一緒だよと御答弁されていて、まるでこの証拠の提出命令と開示勧告で求める証拠の範囲が母数が百で同じなんじゃないかと勘違いしてしまうような御答弁をされていたのではないかと思います。
政府は、この提出、開示の質問をすると、検察から請求人、弁護人に証拠が渡るまでのルートの問題にすぎないというふうに、常に答弁をすり替えていらっしゃるような印象を受けるんです。目的問うてるのに、違うんです。政府案の証拠提出命令というのは、先ほども御答弁ありましたけれども、あくまで裁判所が再審請求理由を判断するための制度で、必要性、関連性を求めるわけですよね。ただ一方で、請求人が求めているのは、再審請求の理由を構成するために新証拠を探索させてくれということです。
裁判所が判断するために必要な証拠と請求人が探索するために必要な証拠、これ、目的もその求める範囲も全く違うということをまず認めていただけますか。
109佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断することと再審請求者が再審請求理由をどのように構成するかを検討することとは確かに目的が異なるものでございまして、そのために必要な証拠の範囲も異なり得るとは考えられるところでございます。
その上で、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が再審請求理由について主体的に審理、判断する手続であることから、本法律案の証拠の提出命令制度では、裁判所がその判断に当たって必要と認める証拠につきまして、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みということにしていることでございます。
その上で、この…
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110
小林さやか(国民)
そこは後でちょっとお尋ねさせていただくんですけれども、概括的な特定では出てこないから探索させてくれという話をしているんですが、今、相当な広がりを持つというふうに局長おっしゃいましたけれども、相当な広がりというのは、このときに問われる関連性というのは、さっきの御答弁で一部あったと思うんですけれども、通常審における類型証拠開示の対象になり得るような証拠まで含まれるということなんですかね。
これまでの答弁では、六号再審念頭にして、被告人がまず犯人でないと主張している上で、一定のこの旧証拠に関する証拠も証拠提出の対象になり得るという御答弁されていたかと思うんで…
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111佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、再審請求理由に関連するというのは、委員が御指摘のように、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味で相当の広がりを持つものでございますが、これを御指摘の通常審における類型証拠開示の対象となる証拠について当てはめておきましても、やはり裁判所による再審請求理由についての判断に資するものであれば、本法律案による証拠の提出命令制度の対象となり得るということであると理解しております。
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