お答えいたします。
裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断することと再審請求者が再審請求理由をどのように構成するかを検討することとは確かに目的が異なるものでございまして、そのために必要な証拠の範囲も異なり得るとは考えられるところでございます。
その上で、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が再審請求理由について主体的に審理、判断する手続であることから、本法律案の証拠の提出命令制度では、裁判所がその判断に当たって必要と認める証拠につきまして、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みということにしていることでございます。
その上で、この再審請求理由に関連するというのは相当の広がりを持つということは繰り返し答弁しているところでありますけれども、再審請求をするに当たって、探索をするために、再審請求をするのがどうかということについては、表現としては理解しないわけではないのでありますけど、その無罪、無実を主張する者が、方がおられて、そのような過去の確定した有罪判決の枠組みに明らかに誤っているという側面があることを理解しておられて、その上でその主張をするということを前提として様々なこの提出命令制度などのものが設けられているところでございまして、そういう意味で、何といいましょうか、探索目的そのものを、その証拠開示、提出、通常審の証拠開示でもそうですけれども、証拠の提出命令制度の目的とするのはなかなか表現としては難しいのではないかというふうに思っているところでございます。
106
小林さやか(国民)
再三申し上げますけれども、その懸念、調べに応じられないかもしれない、証拠を出してくれないかもしれない、被害者のプライバシー、全て個別対応のマスキングで可能なものがあるから出しているものもあるわけで、それを一律に禁止することはおかしいということをもう一度申し上げさせていただきます。
そもそも、我が国、公益通報する方保護していらっしゃるわけですよ。一方で、公益通報者を保護しながら、情報提供を保護しながら、無辜の者を救済するための公益的な情報提供について、提供者が刑事罰の対象になるとして萎縮を生じさせる制度とすることは、我が国法体系としてそもそも整合してない…
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107佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求者は、刑事訴訟法四百三十五条第六号の再審開始事由のうち、無罪の言渡しに係るものがあることを理由として再審請求をする場合には、御指摘のとおり、裁判所に対し、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した旨を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございます。
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108
小林さやか(国民)
そうであれば、その新証拠を提出する責任に見合う手続を保障する必要があると思うんです。新証拠の提出を求められる一方で、その証拠を探すための権利はありませんと。特に、通常審で裁判所で提出されていない証拠については存在を確認しようがありません。
ただ一方で、これまでの衆参の質問では、この再審請求を準備するために、証拠の提出命令ではなく開示命令が必要だということも重ね重ね訴えてきているわけですけれども、六月二十三日の川合委員の質問に対して局長は、百の証拠があれば百裁判所に提出して、それを、百、弁護人、閲覧、謄写するという仕組みだから、弁護人が見る証拠は一緒だよ…
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- (上の発言)
109佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断することと再審請求者が再審請求理由をどのように構成するかを検討することとは確かに目的が異なるものでございまして、そのために必要な証拠の範囲も異なり得るとは考えられるところでございます。
その上で、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が再審請求理由について主体的に審理、判断する手続であることから、本法律案の証拠の提出命令制度では、裁判所がその判断に当たって必要と認める証拠につきまして、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みということにしていることでございます。
その上で、この再審請求理由に関連するというのは相当の広がりを持つということは繰り返し答弁しているところでありますけれども、再審請求をするに当たって、探索をするために、再審請求をするのがどうかということについては、表現としては理解しないわけではないのでありますけど、その無罪、無実を主張する者が、方がおられて、そのような過去の確定した有罪判決の枠組みに明らかに誤っているという側面があることを理解しておられて、その上でその主張をするということを前提として様々なこの提出命令制度などのものが設けられているところでございまして、そういう意味で、何といいましょうか、探索目的そのものを、その証拠開示、提出、通常審の証拠開示でもそうですけれども、証拠の提出命令制度の目的とするのはなかなか表現としては難しいのではないかというふうに思っているところでございます。
110
小林さやか(国民)
そこは後でちょっとお尋ねさせていただくんですけれども、概括的な特定では出てこないから探索させてくれという話をしているんですが、今、相当な広がりを持つというふうに局長おっしゃいましたけれども、相当な広がりというのは、このときに問われる関連性というのは、さっきの御答弁で一部あったと思うんですけれども、通常審における類型証拠開示の対象になり得るような証拠まで含まれるということなんですかね。
これまでの答弁では、六号再審念頭にして、被告人がまず犯人でないと主張している上で、一定のこの旧証拠に関する証拠も証拠提出の対象になり得るという御答弁されていたかと思うんで…
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111佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、再審請求理由に関連するというのは、委員が御指摘のように、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味で相当の広がりを持つものでございますが、これを御指摘の通常審における類型証拠開示の対象となる証拠について当てはめておきましても、やはり裁判所による再審請求理由についての判断に資するものであれば、本法律案による証拠の提出命令制度の対象となり得るということであると理解しております。
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112
小林さやか(国民)
じゃ、その再審における関連性というのは、通常審よりある意味広く認められるという理解でいいんですか。
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