小林さやか (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

そこは後でちょっとお尋ねさせていただくんですけれども、概括的な特定では出てこないから探索させてくれという話をしているんですが、今、相当な広がりを持つというふうに局長おっしゃいましたけれども、相当な広がりというのは、このときに問われる関連性というのは、さっきの御答弁で一部あったと思うんですけれども、通常審における類型証拠開示の対象になり得るような証拠まで含まれるということなんですかね。

これまでの答弁では、六号再審念頭にして、被告人がまず犯人でないと主張している上で、一定のこの旧証拠に関する証拠も証拠提出の対象になり得るという御答弁されていたかと思うんですけれども、そもそもこの新証拠の提出自体が困難だという話をずっとしているんですが、仮にそれが出せたとしても、この新証拠が一定の旧証拠の証明力を滅殺するものでなければ、そのほかの旧証拠に関する証拠の開示もたどり着けないということだと思うんですね。そうすると、この類型証拠開示の対象となるような証拠というのは、結局、関連性がないか、仮に関連性あっても必要性ないですといって、開示されないんじゃないですか。

前後のやりとり

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