佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

職権主義でありますので、裁判所がそれを判断する、済みません、職権主義でなくても、当事者主義であっても通常審では証拠開示の有無を裁判所が最後は判断するわけでありますけれども、法制審でもいろいろ議論がなされたのでありますけれども、やはり再審請求審というのは再審請求者の主張する再審請求理由の有無を判断する手続であるということからすると、再審請求理由に関連しないというものを証拠として調べるのはいかがかという論点がまず一つあるということでございます。

すなわち、証拠というのは、日本語ですと根拠とかそういったことが出てくると思うんですけれども、ここで言う証拠書類とか物というのは、そういった根拠となる書類であるとか物という意味を含みませんで、単純な証拠書類又は物なわけです。これを関連しないと言ってしまいますと、例えば検察、警察に保管されている証拠の外延は全く分からなくなってしまう……(発言する者あり)あっ、済みません。

その上で、そういった関連性の有無のないものについて提出を命じたりすることについての判断をすることは困難であるといったような裁判官委員の御指摘などもありまして、このような要件が設けられたということでございます。

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