泉房穂 (立憲民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

この点、大事な点なので、資料一御覧ください。

多くの関係者の思いを踏まえまして、資料一のまさに修正案要綱、もうほぼ条文もできておりますので、提出は可能な段階に至っております。

第一に算用数字の1と2、二つ分けている。上の1の方がいわゆる直接開示型でありまして、下の2の方が裁判所への提出型であって、この修正案要綱では両方を規定しております。ここは先ほどの論点の直接開示なのか裁判提出型なのかということの両方含んでいる修正案でありまして、私としては両方すればいいと思いますが、少なくてもどっちか一つは絶対要るという立場に立ちます。これを是非、今日、今お聞きの委員の皆さんとともに可決をさせていただきたいと強く思っている立場です。

続いて、第二です。一覧表です。これも同様に、開示、直接開示と命令型、両方とも規定しておりますので、いずれにしても、証拠の一覧表が出ないと弁護人側としてはいわゆる様々な手続の前提を欠きますので、どんな証拠か分からない状況では大変ですから、一覧表というようなものをしっかり開示ないしは提出に至った方がいいという立場に立ちます。

続いて、第三の論点に入ります。これも重要ですよね。目的外使用の禁止ですけど、繰り返し言います。犯罪被害者などのプライバシーは大事です。配慮する必要はもう当然あります。問題はそのバランスの取り方でありまして、あえて一律の禁止にしなくても、そうでなくても被害者とのバランスは取れるではないかと。現に、職権主義であれば、少年審判の場合は、一旦証拠は裁判所に行き、その後、条件付けをして閲覧、謄写のスキームですから、まさに少年審判と同じ職権構造なんですから、職権主義、職権主義だから通常審とは違うと言っておきながら、ここだけ通常審と一緒だってそれを持ってくるのは明らかに論理矛盾でありまして、ちゃんとここは個別対応で十分可能だという論点です。

これで、まず、もう一回、衆議院の修正案提出者、この点も問題意識をお持ちだと思って、だからこそ修正案にあえて目的外使用について検討条項に入れたと思いますが、もう一回、目的外使用の禁止に関する問題意識、もう一回お述べいただけると有り難いです。

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