この点、大事な点なので、資料一御覧ください。
多くの関係者の思いを踏まえまして、資料一のまさに修正案要綱、もうほぼ条文もできておりますので、提出は可能な段階に至っております。
第一に算用数字の1と2、二つ分けている。上の1の方がいわゆる直接開示型でありまして、下の2の方が裁判所への提出型であって、この修正案要綱では両方を規定しております。ここは先ほどの論点の直接開示なのか裁判提出型なのかということの両方含んでいる修正案でありまして、私としては両方すればいいと思いますが、少なくてもどっちか一つは絶対要るという立場に立ちます。これを是非、今日、今お聞きの委員の皆さんとともに可決をさせていただきたいと強く思っている立場です。
続いて、第二です。一覧表です。これも同様に、開示、直接開示と命令型、両方とも規定しておりますので、いずれにしても、証拠の一覧表が出ないと弁護人側としてはいわゆる様々な手続の前提を欠きますので、どんな証拠か分からない状況では大変ですから、一覧表というようなものをしっかり開示ないしは提出に至った方がいいという立場に立ちます。
続いて、第三の論点に入ります。これも重要ですよね。目的外使用の禁止ですけど、繰り返し言います。犯罪被害者などのプライバシーは大事です。配慮する必要はもう当然あります。問題はそのバランスの取り方でありまして、あえて一律の禁止にしなくても、そうでなくても被害者とのバランスは取れるではないかと。現に、職権主義であれば、少年審判の場合は、一旦証拠は裁判所に行き、その後、条件付けをして閲覧、謄写のスキームですから、まさに少年審判と同じ職権構造なんですから、職権主義、職権主義だから通常審とは違うと言っておきながら、ここだけ通常審と一緒だってそれを持ってくるのは明らかに論理矛盾でありまして、ちゃんとここは個別対応で十分可能だという論点です。
これで、まず、もう一回、衆議院の修正案提出者、この点も問題意識をお持ちだと思って、だからこそ修正案にあえて目的外使用について検討条項に入れたと思いますが、もう一回、目的外使用の禁止に関する問題意識、もう一回お述べいただけると有り難いです。
65佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
職権主義でありますので、裁判所がそれを判断する、済みません、職権主義でなくても、当事者主義であっても通常審では証拠開示の有無を裁判所が最後は判断するわけでありますけれども、法制審でもいろいろ議論がなされたのでありますけれども、やはり再審請求審というのは再審請求者の主張する再審請求理由の有無を判断する手続であるということからすると、再審請求理由に関連しないというものを証拠として調べるのはいかがかという論点がまず一つあるということでございます。
すなわち、証拠というのは、日本語ですと根拠とかそういったことが出てくると思うんですけれども…
この発言のページ
66
泉房穂(立憲)
ごめんなさい。もう刑事局長のその説明は何度も聞いていますし、ほかの方にもおっしゃっておられますから、同じ答弁は結構で、責めているわけではありません。
恐らく今のままだと、恐らく今の法務省の立場からすると、関連性を縛ったとしても、それでも大丈夫なんだと、十分だという解釈に立ち続けておられると思います。
問題は、それで十分かどうかで、十分ではないのではないかと、それだと本当に必要な証拠が出てこないのではないかと。そうであれば、関連性という要件を問わない幅広い開示なり命令を認めた方がより懸念が払拭されるのではないかという論点だと私は思います。
資料四をも…
この発言のページ
67佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません。修正がなされて、それが法律になれば、違法だということではないとは思います。
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- (上の発言)
68
泉房穂(立憲)
この点、大事な点なので、資料一御覧ください。
多くの関係者の思いを踏まえまして、資料一のまさに修正案要綱、もうほぼ条文もできておりますので、提出は可能な段階に至っております。
第一に算用数字の1と2、二つ分けている。上の1の方がいわゆる直接開示型でありまして、下の2の方が裁判所への提出型であって、この修正案要綱では両方を規定しております。ここは先ほどの論点の直接開示なのか裁判提出型なのかということの両方含んでいる修正案でありまして、私としては両方すればいいと思いますが、少なくてもどっちか一つは絶対要るという立場に立ちます。これを是非、今日、今お聞きの委員の皆さんとともに可決をさせていただきたいと強く思っている立場です。
続いて、第二です。一覧表です。これも同様に、開示、直接開示と命令型、両方とも規定しておりますので、いずれにしても、証拠の一覧表が出ないと弁護人側としてはいわゆる様々な手続の前提を欠きますので、どんな証拠か分からない状況では大変ですから、一覧表というようなものをしっかり開示ないしは提出に至った方がいいという立場に立ちます。
続いて、第三の論点に入ります。これも重要ですよね。目的外使用の禁止ですけど、繰り返し言います。犯罪被害者などのプライバシーは大事です。配慮する必要はもう当然あります。問題はそのバランスの取り方でありまして、あえて一律の禁止にしなくても、そうでなくても被害者とのバランスは取れるではないかと。現に、職権主義であれば、少年審判の場合は、一旦証拠は裁判所に行き、その後、条件付けをして閲覧、謄写のスキームですから、まさに少年審判と同じ職権構造なんですから、職権主義、職権主義だから通常審とは違うと言っておきながら、ここだけ通常審と一緒だってそれを持ってくるのは明らかに論理矛盾でありまして、ちゃんとここは個別対応で十分可能だという論点です。
これで、まず、もう一回、衆議院の修正案提出者、この点も問題意識をお持ちだと思って、だからこそ修正案にあえて目的外使用について検討条項に入れたと思いますが、もう一回、目的外使用の禁止に関する問題意識、もう一回お述べいただけると有り難いです。
69
藤原崇(自民)
御指摘のとおり、附則におきまして、目的外使用の禁止に関する制度、これを検討の対象として例示として加えました。
これについては、衆議院においては、現状においては政府原案のとおりとするのが適切であると考えている一方で、近時の再審無罪事件などに鑑みれば、目的外使用を認めることについて再審請求者側にとって大きな利点があるといった指摘があったということでございます。
こうした衆議院での審議を踏まえ、衆議院における修正では、引き続きの検討課題として、附則第二条の規定に施行後五年ごとの検討対象として特に明記をして実務の運用を見守ると、そういうこととなりました。
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70
泉房穂(立憲)
済みません。せっかくお越しいただいて突っ込むのはあれなんですけど、せっかくだから、ここを五年ごとの見直しの検討じゃなくて、この際、衆議院で、ここは一律禁止をもう少し何とかすることは難しかったですか。お答え可能であればお願いします。
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藤原崇(自民)
泉委員の問題意識というのも非常によく分かるところがございます。
そういう中で、目的外使用については、法務省から、こちらでも答弁あったかと思いますけれど、プライバシーの問題であるとか、いわゆる通常審との接続の平仄の問題ございました。
その一方で、ある参考人の意見聴取の中では、少年事件と同じような扱いがいいのではないかという御意見もありました。その一方で、やはり被害者支援の弁護をやってる参考人の先生からは、やはりこの目的外使用に対して懸念が示されたという、そういう、ある意味、両論があった中で、衆議院としては、実務の運用を見守るという結論になったということ…
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