泉房穂 (立憲民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

ごめんなさい。もう刑事局長のその説明は何度も聞いていますし、ほかの方にもおっしゃっておられますから、同じ答弁は結構で、責めているわけではありません。

恐らく今のままだと、恐らく今の法務省の立場からすると、関連性を縛ったとしても、それでも大丈夫なんだと、十分だという解釈に立ち続けておられると思います。

問題は、それで十分かどうかで、十分ではないのではないかと、それだと本当に必要な証拠が出てこないのではないかと。そうであれば、関連性という要件を問わない幅広い開示なり命令を認めた方がより懸念が払拭されるのではないかという論点だと私は思います。

資料四をもう一回御覧いただきたいんですけど、要は、ポイントは、いわゆる捏造があった場合に、あってはならないんですが、あった場合に、それと矛盾する証拠が果たして出てくるかどうかだと思うんですよ。

恐らく、解釈として、関連性を幅広く解釈すると出てくる可能性はゼロだとは私も思いません。ただ、出てくる保証もないわけでありまして、これまでの、まさに袴田さんの事件も日野町事件も福井事件もですけど、なかなか出てこなかった部分が、もう時間を掛けて時間を掛けて、その中で幅広い証拠開示を命じる中で出てきた経緯がありまして、そういった歴史に鑑みたときに、関連性の縛りを掛ける必要はないのではないかと、関連性の縛りなくて幅広い証拠開示を認めた方が、まさに立法趣旨たる確実な救済につながることは明らかだと思うんですよ。

あえてもう一回質問します。

法務省の立場で、関連性があっても大丈夫という答弁はもう要りませんので、私が質問したいのは、でも、関連性を問わない開示をこの立法府にて修正することが違法だという立場ではないですよね、違法ではないですよね。どうぞ。

前後のやりとり

62の発言を見る

70の発言を見る