ありがとうございます。
裁判所によって検察官に対して証拠の提出なり開示を求めるというときには、具体的な訴訟指揮の中なので一概には言えないんですが、当然、裁判官として事件の処理に必要であろうというふうに認識をしているわけですので、関連性というのはあるんだろうというふうに思っています。そして、関連性があることを前提に裁判官としては判断をするということになろうと思います。
そして、証拠の開示というふうに書いてありますので、提出というのは裁判所に出すという概念ですが、開示とは当事者に対してお示しをするという概念になりますので、これも記載がされているということになります。
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泉房穂(立憲)
この間も刑事局長も繰り返し同趣旨の答弁なさってきておられます。
私としては、もうこの時点においては、法務省を問い詰めるのではなくて、参議院にて修正案を可決して本会議で可決し、衆議院に戻して、ちゃんと立法府において冤罪の被害者の救済につながる法律を作る、これは私たちの務めだというスタンスに立っています。
そういった観点で、私もこの間、何度も質疑にていろいろな論点を摘示してきましたが、いろんな関係者の声も踏まえまして、本日資料をお配りしておりますけれども、一枚目のペーパーでありますが、五つの点で整理させていただいております。
この一枚目のペーパーにつき…
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藤原崇(自民)
御指摘のとおり、証拠開示に関しましては、附則四条二項ということで追加をさせていただきました。
この証拠開示の点については衆議院の審議において様々な議論がございまして、特に、証拠提出命令制度が創設されることにより、これまで実務運用で行われてきた裁判所による証拠の任意での提出、開示勧告に検察が応じなくなるのではないかと、その結果、従来よりも提出、開示される証拠の範囲が狭まるのではないかと、この御懸念が示されました。
そこで、衆議院においては、従来行われてきた裁判所による証拠の任意での提出、開示の勧告などについて、本法案が改正法として成立した後も適切に行わ…
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泉房穂(立憲)
この証拠開示のまさに問題が最大のテーマだと私は思っております。整理しますと、恐らく大きく三つほどの論点に整理も可能だと思います。
まず、何よりも大きいのは、現状の政府案では関連性という制約された範囲ということになっていますから、それで十分なのか否かという論点であり、関連性という制約ありでいいのか、関連性がありを問わず幅広い開示を認めるかという証拠の範囲の論点が最大論点。
二つ目の論点は、それにつきまして命令を課して義務を課すのかどうかでありまして、今回の修正案も勧告は記載しておりますが命令は記載しておらず、前回の答弁でもそこは別に決めていないというこ…
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- (上の発言)
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。
裁判所によって検察官に対して証拠の提出なり開示を求めるというときには、具体的な訴訟指揮の中なので一概には言えないんですが、当然、裁判官として事件の処理に必要であろうというふうに認識をしているわけですので、関連性というのはあるんだろうというふうに思っています。そして、関連性があることを前提に裁判官としては判断をするということになろうと思います。
そして、証拠の開示というふうに書いてありますので、提出というのは裁判所に出すという概念ですが、開示とは当事者に対してお示しをするという概念になりますので、これも記載がされているということになります。
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泉房穂(立憲)
資料二の方に改めてこの論点整理しております。そして、それを特に詳しくという形で資料三の方も記載しておりますから、お手元の方は御参照願いたいんですけど。
ここで、刑事局長に確認ですけれども、いわゆる職権主義、職権主義とずっと言っておられて、職権主義とは何かというと、要は裁判官が責任を持って真実をしっかりと見極めることが職権主義だと思います。真実を見極めるために裁判所としてはある意味オールマイティーで訴訟指揮権に基づいていろんなことができるという立て付けになっているはずでありまして、そうであれば、別にわざわざ関連性の縛りを掛ける必要はなくて、裁判官が相当と…
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65佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
職権主義でありますので、裁判所がそれを判断する、済みません、職権主義でなくても、当事者主義であっても通常審では証拠開示の有無を裁判所が最後は判断するわけでありますけれども、法制審でもいろいろ議論がなされたのでありますけれども、やはり再審請求審というのは再審請求者の主張する再審請求理由の有無を判断する手続であるということからすると、再審請求理由に関連しないというものを証拠として調べるのはいかがかという論点がまず一つあるということでございます。
すなわち、証拠というのは、日本語ですと根拠とかそういったことが出てくると思うんですけれども…
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泉房穂(立憲)
ごめんなさい。もう刑事局長のその説明は何度も聞いていますし、ほかの方にもおっしゃっておられますから、同じ答弁は結構で、責めているわけではありません。
恐らく今のままだと、恐らく今の法務省の立場からすると、関連性を縛ったとしても、それでも大丈夫なんだと、十分だという解釈に立ち続けておられると思います。
問題は、それで十分かどうかで、十分ではないのではないかと、それだと本当に必要な証拠が出てこないのではないかと。そうであれば、関連性という要件を問わない幅広い開示なり命令を認めた方がより懸念が払拭されるのではないかという論点だと私は思います。
資料四をも…
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