この証拠開示のまさに問題が最大のテーマだと私は思っております。整理しますと、恐らく大きく三つほどの論点に整理も可能だと思います。
まず、何よりも大きいのは、現状の政府案では関連性という制約された範囲ということになっていますから、それで十分なのか否かという論点であり、関連性という制約ありでいいのか、関連性がありを問わず幅広い開示を認めるかという証拠の範囲の論点が最大論点。
二つ目の論点は、それにつきまして命令を課して義務を課すのかどうかでありまして、今回の修正案も勧告は記載しておりますが命令は記載しておらず、前回の答弁でもそこは別に決めていないということですから、私としては命令も可能だという立場に立ちますけれども、この点、命令だと検察官は提出義務を負いますが、勧告はあくまでもお願いですから、検察次第の判断になってしまいますので、まさに抗告の論点の十分な根拠につながるような論点でありますけれども、検察任せではなくて、ちゃんと義務を課した方がいいという私は立場に立っています。二つ目の論点は、命令なのか勧告止まりなのかの論点。
三つ目の論点は、証拠の流れであります。今の政府案のスキームは、裁判所に提出するという形で、提出された証拠が閲覧、謄写という形で弁護人などが見れるというスキームですけれども、現状の運用では、直接開示、裁判所を経過、経由せず直接開示という制度も通常審でなされており、かつ、再審請求審においても同様の実例は現にあります。そうであれば、両方認めていいのではないかという論点の、この三つだと思います。
この点、確認したいのは、恐らく修正案としては、勧告と命令の論点は前回聞きましたから今回は結構ですけど、それ以外の二つの論点、関連性を問うことなく幅広いまさに勧告は可能だと、加えて、それは直接開示、書いておられますから大丈夫だと思いますが、直接開示も含むんだという、この三つの論点のうち二つについてはその趣旨と理解してよろしいでしょうか。
59佐佐藤淳法務省刑事局長
今委員の御指摘にありましたように、袴田ひで子さんを始め様々な方々が参考人質疑等におきまして、長年にわたる大変な御経験に基づいて、事件への思いであるとか、それに加えて、この本法律案への思いを率直な形で御意見を述べられているということは重く受け止めているところでございます。法務当局としては、こういった御意見を含めて様々な御指摘、御意見を真摯に受け止めているところでございます。
その上で、本法律案、我々といたしましては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑化、迅速化を図るも…
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泉房穂(立憲)
この間も刑事局長も繰り返し同趣旨の答弁なさってきておられます。
私としては、もうこの時点においては、法務省を問い詰めるのではなくて、参議院にて修正案を可決して本会議で可決し、衆議院に戻して、ちゃんと立法府において冤罪の被害者の救済につながる法律を作る、これは私たちの務めだというスタンスに立っています。
そういった観点で、私もこの間、何度も質疑にていろいろな論点を摘示してきましたが、いろんな関係者の声も踏まえまして、本日資料をお配りしておりますけれども、一枚目のペーパーでありますが、五つの点で整理させていただいております。
この一枚目のペーパーにつき…
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藤原崇(自民)
御指摘のとおり、証拠開示に関しましては、附則四条二項ということで追加をさせていただきました。
この証拠開示の点については衆議院の審議において様々な議論がございまして、特に、証拠提出命令制度が創設されることにより、これまで実務運用で行われてきた裁判所による証拠の任意での提出、開示勧告に検察が応じなくなるのではないかと、その結果、従来よりも提出、開示される証拠の範囲が狭まるのではないかと、この御懸念が示されました。
そこで、衆議院においては、従来行われてきた裁判所による証拠の任意での提出、開示の勧告などについて、本法案が改正法として成立した後も適切に行わ…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
この証拠開示のまさに問題が最大のテーマだと私は思っております。整理しますと、恐らく大きく三つほどの論点に整理も可能だと思います。
まず、何よりも大きいのは、現状の政府案では関連性という制約された範囲ということになっていますから、それで十分なのか否かという論点であり、関連性という制約ありでいいのか、関連性がありを問わず幅広い開示を認めるかという証拠の範囲の論点が最大論点。
二つ目の論点は、それにつきまして命令を課して義務を課すのかどうかでありまして、今回の修正案も勧告は記載しておりますが命令は記載しておらず、前回の答弁でもそこは別に決めていないということですから、私としては命令も可能だという立場に立ちますけれども、この点、命令だと検察官は提出義務を負いますが、勧告はあくまでもお願いですから、検察次第の判断になってしまいますので、まさに抗告の論点の十分な根拠につながるような論点でありますけれども、検察任せではなくて、ちゃんと義務を課した方がいいという私は立場に立っています。二つ目の論点は、命令なのか勧告止まりなのかの論点。
三つ目の論点は、証拠の流れであります。今の政府案のスキームは、裁判所に提出するという形で、提出された証拠が閲覧、謄写という形で弁護人などが見れるというスキームですけれども、現状の運用では、直接開示、裁判所を経過、経由せず直接開示という制度も通常審でなされており、かつ、再審請求審においても同様の実例は現にあります。そうであれば、両方認めていいのではないかという論点の、この三つだと思います。
この点、確認したいのは、恐らく修正案としては、勧告と命令の論点は前回聞きましたから今回は結構ですけど、それ以外の二つの論点、関連性を問うことなく幅広いまさに勧告は可能だと、加えて、それは直接開示、書いておられますから大丈夫だと思いますが、直接開示も含むんだという、この三つの論点のうち二つについてはその趣旨と理解してよろしいでしょうか。
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。
裁判所によって検察官に対して証拠の提出なり開示を求めるというときには、具体的な訴訟指揮の中なので一概には言えないんですが、当然、裁判官として事件の処理に必要であろうというふうに認識をしているわけですので、関連性というのはあるんだろうというふうに思っています。そして、関連性があることを前提に裁判官としては判断をするということになろうと思います。
そして、証拠の開示というふうに書いてありますので、提出というのは裁判所に出すという概念ですが、開示とは当事者に対してお示しをするという概念になりますので、これも記載がされているということ…
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泉房穂(立憲)
資料二の方に改めてこの論点整理しております。そして、それを特に詳しくという形で資料三の方も記載しておりますから、お手元の方は御参照願いたいんですけど。
ここで、刑事局長に確認ですけれども、いわゆる職権主義、職権主義とずっと言っておられて、職権主義とは何かというと、要は裁判官が責任を持って真実をしっかりと見極めることが職権主義だと思います。真実を見極めるために裁判所としてはある意味オールマイティーで訴訟指揮権に基づいていろんなことができるという立て付けになっているはずでありまして、そうであれば、別にわざわざ関連性の縛りを掛ける必要はなくて、裁判官が相当と…
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65佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
職権主義でありますので、裁判所がそれを判断する、済みません、職権主義でなくても、当事者主義であっても通常審では証拠開示の有無を裁判所が最後は判断するわけでありますけれども、法制審でもいろいろ議論がなされたのでありますけれども、やはり再審請求審というのは再審請求者の主張する再審請求理由の有無を判断する手続であるということからすると、再審請求理由に関連しないというものを証拠として調べるのはいかがかという論点がまず一つあるということでございます。
すなわち、証拠というのは、日本語ですと根拠とかそういったことが出てくると思うんですけれども…
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