泉房穂 (立憲民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

この間も刑事局長も繰り返し同趣旨の答弁なさってきておられます。

私としては、もうこの時点においては、法務省を問い詰めるのではなくて、参議院にて修正案を可決して本会議で可決し、衆議院に戻して、ちゃんと立法府において冤罪の被害者の救済につながる法律を作る、これは私たちの務めだというスタンスに立っています。

そういった観点で、私もこの間、何度も質疑にていろいろな論点を摘示してきましたが、いろんな関係者の声も踏まえまして、本日資料をお配りしておりますけれども、一枚目のペーパーでありますが、五つの点で整理させていただいております。

この一枚目のペーパーにつきましては、中道、立憲、公明三党の政調審議会にて承認を得たものでありますので、私個人の意見ではなくて、三党にてこういった五つの点については必要だろうというふうな判断がなされたと私は理解をしており、私の立場としては、この五つをこの参議院の法務委員会にて可決し、しっかりとしたより良きものにしていったらいいのではないかという立場に立ちます。

繰り返し言います。今回の今の状況を一歩前進と評価される方もおられますし、改悪と評価される方もおりますが、いずれにしても、これで十分という方は本当にほとんどいないのではないかと思います。そうであれば、立法趣旨にかなう形で、より確実な救済、より迅速な救済の方向で修正することにちゅうちょは要らないと私は思っております。

資料の二、三の方がそれを少し説明した図になっておりますので、後で使わせていただきますが、資料四を御覧いただきたいと思います。

資料四、まさに立法事実ですが、どうしてそもそも、繰り返しになりますが、冤罪が起こってしまうのかという辺りからやっぱり考える必要があり、冤罪、特に今回三つの事件ですが、記載しているように、袴田事件、日野町事件、福井事件、共通することがあります。何か。証拠の捏造であります。証拠が捏造され、その捏造された証拠が裁判所に提出され、その結果、有罪判決となり、いわゆる冤罪となってしまった。

では、なぜ救済の方に向かったか。それは、その後になって、そのまさに捏造証拠と矛盾する、捏造が発覚するような証拠が、それはそもそも初めから捜査機関の手元にあったわけでありまして、袴田事件の場合にはカラー写真、日野町事件の場合にはネガ、福井事件の場合には捜査報告書、これらがあったにもかかわらず、世に出てくるまでに何年掛かったか。袴田事件が出るまでに四十四年、ネガが出るまでに二十四年、福井事件の捜査報告書に三十六年を要しているんです。

何をすればいいか。そういうふうなそもそも捏造をすべきではありませんが、もしそんなことがあったとしても、しっかりと証拠を、より早く、幅広い証拠開示によってそれを確認をした上で手続を進めましょうということでありまして、その後、再審開始決定になった後、すぐに公判をすればいいのに、抗告の繰り返しによって、袴田事件で九年、日野町事件で七年、福井事件で十四年もの月日が掛かってしまっている面がありまして、じゃ、何をすればいいかというと、幅広い証拠開示を早くやりましょう、一旦再審開始が決まったらより早く救済につなげましょうというのが私は立法事実だと思います。

この点、政府もそれを踏まえて、立法趣旨としては大きく二つ、確実な救済と迅速な救済を掲げておられますので、その方向性としては異論はありません。ただ、ポイントは、繰り返しになります。幅広い証拠開示が実現するのか、迅速な救済につながるのかが論点であります。

そこで、今日お越しの修正案提出者の方に改めて確認します。前回もお伺いしましたが、政府案のままでよければ衆議院で修正する必要はありません。この点、衆議院にて三つばかり修正がなされ、一覧表と目的外使用は検討対象にとどめておりますけれども、証拠開示につきましては、新たに条文として附則に規定しております。この趣旨、どうして政府案のままではなくて修正をしたかについて、御説明を改めてお願いします。

前後のやりとり

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