安達悠司 (参政党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

今、保存行為によって特定補助人が責任を負うと言いましたが、これは全財産を預かることを意味するんですか。

私は、弁護士として後見人やった場合は、今まで通帳や家の鍵、車の鍵、証券、権利書などを預かっていましたね。これ、八百五十九条の責任があるからなんですよね。しかし、これがなくなると、今度はもう預からなくてもよいんでしょうか。

この保存行為の、特定補助人の場合に全財産を預からないといけないのか、これについて答弁を求めます。

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