お答え申し上げます。
民法等改正法案では、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、補助人には特定の法律行為について個別に代理権を付与することとしております。このため、補助人は、代理権を付与された法律行為の限度で本人の財産を管理する権限を有し、義務を負うこととなりますので、委員御指摘のとおり、本人の全ての財産を管理する包括的な責任を負うものではありません。
なお、事理弁識能力を欠く常況にある者について特定補助人が付された場合には、特定補助人は本人の財産に関する保存行為を行う権限を有することから、特定補助人が把握している本人の財産を維持する範囲において責任を負うこととなります。
89安安達悠司(参政)
法制審の三十回の民法部会の法務省の補充的検討資料には詳細にいろいろ書いてあったので、是非それも案内していただきたかったんですが、私は、この事理弁識能力を欠く常況にある者というのを、これ安易に認定しない必要もあると思っていますね。
その点で、今まで、例えば買物ができるのに認定されちゃったようなことはやはり運用を見直すべきだと思いますが、他方、こういう人も確実にいるんだと、じゃ、こういう人に向けての管理や財産管理の在り方をどうするのかという議論は慎重に考えないといけないと思います。
こういった方についても、今回の改正では包括代理権が禁止されます。特定の法…
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90
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
本法案は、成年後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度、これがあったときには、何も考えることなく、包括的代理権がありますから何でもできるという状況でありましたけれども、そういった制度を廃止いたしまして、本人にとって必要な範囲で制度を利用できるようにしておりまして、本人の法的課題に応じて必要な権限を適切に選択して申立てをする必要がある。この辺、先ほど小林委員からの質問に大臣も答えました。
どういった場合にはどういうようなことを選んだ方がいいのかみたいな、そういったことは運用でしっかりと周知していくということが必要になると思います…
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91安安達悠司(参政)
今回、今、民法にある八百五十九条の、後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表すると、この後見人の全財産の管理責任の規定を削除いたしますが、今後、この補助人には本人の全財産を管理する責任はないんでしょうか。もしないとすると、事理弁識能力を欠く常況にある者につき、誰が本人の全財産を管理する責任を負うんでしょうか、民事局長にお尋ねします。
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- (上の発言)
92松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、補助人には特定の法律行為について個別に代理権を付与することとしております。このため、補助人は、代理権を付与された法律行為の限度で本人の財産を管理する権限を有し、義務を負うこととなりますので、委員御指摘のとおり、本人の全ての財産を管理する包括的な責任を負うものではありません。
なお、事理弁識能力を欠く常況にある者について特定補助人が付された場合には、特定補助人は本人の財産に関する保存行為を行う権限を有することから、特定補助人が把握している本人の財産を維持する範囲において責任を負うこととなります。
93安安達悠司(参政)
今、保存行為によって特定補助人が責任を負うと言いましたが、これは全財産を預かることを意味するんですか。
私は、弁護士として後見人やった場合は、今まで通帳や家の鍵、車の鍵、証券、権利書などを預かっていましたね。これ、八百五十九条の責任があるからなんですよね。しかし、これがなくなると、今度はもう預からなくてもよいんでしょうか。
この保存行為の、特定補助人の場合に全財産を預からないといけないのか、これについて答弁を求めます。
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94松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
今のお尋ねは、特定補助人が保存行為として他の親族などが管理している本人の通帳や不動産の鍵を渡すように要求できるのかどうか、これをしなかった場合に責任を負うのかという点についてのお尋ねだと考えます。
この点について申し上げますと、特定補助人が保存行為として本人の通帳や不動産の鍵の引渡しを求めることができるかにつきましては、個別の事案における具体的な事情を踏まえて検討する必要があり、一概にお答えすることは困難でございますが、一般的には、本人の親族等が権限なく本人の通帳等を保有している場合において、本人の預貯金の現状を保存するために必…
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95安安達悠司(参政)
今のお答えでは、すごく特定補助人の責任が曖昧であって、私ども後見人やる者も別に、やっぱり責任があるから、管理責任があるという規定があるからやっているわけであって、もしこの責任が廃止されるとなると、包括代理権が廃止されて全財産についても管理責任なくなるので済むなら、わざわざ申し立てないこともあり得ますし、そもそも申立て時に個別の財産を把握していないといった場合もあります。なので、補助人には報告義務もありますが、しかし、この保存行為から一体どういった管理責任があるのかないのかは、これは法律で本来明確にすべきであって、この規定を削除したことは重大な問題だと考え…
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