安達悠司 (参政党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

今のお答えでは、すごく特定補助人の責任が曖昧であって、私ども後見人やる者も別に、やっぱり責任があるから、管理責任があるという規定があるからやっているわけであって、もしこの責任が廃止されるとなると、包括代理権が廃止されて全財産についても管理責任なくなるので済むなら、わざわざ申し立てないこともあり得ますし、そもそも申立て時に個別の財産を把握していないといった場合もあります。なので、補助人には報告義務もありますが、しかし、この保存行為から一体どういった管理責任があるのかないのかは、これは法律で本来明確にすべきであって、この規定を削除したことは重大な問題だと考えます。

次の質問は、ちょっと四を飛ばして五に移ります。

あと、必要がなくなったときは取り消すことができると言いますが、法制審における昨年十一月四日付けの全国銀行協会の文書でも、金融機関での預金の払戻しができなくなり、日常生活に支障を来す懸念があるということを表明しています。

事理弁識能力を欠く常況にある場合、本人の能力が回復していないのに補助を取り消した場合、これ、誰がどうやって金融機関を利用するのでしょうか。

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