今のお答えでは、すごく特定補助人の責任が曖昧であって、私ども後見人やる者も別に、やっぱり責任があるから、管理責任があるという規定があるからやっているわけであって、もしこの責任が廃止されるとなると、包括代理権が廃止されて全財産についても管理責任なくなるので済むなら、わざわざ申し立てないこともあり得ますし、そもそも申立て時に個別の財産を把握していないといった場合もあります。なので、補助人には報告義務もありますが、しかし、この保存行為から一体どういった管理責任があるのかないのかは、これは法律で本来明確にすべきであって、この規定を削除したことは重大な問題だと考えます。
次の質問は、ちょっと四を飛ばして五に移ります。
あと、必要がなくなったときは取り消すことができると言いますが、法制審における昨年十一月四日付けの全国銀行協会の文書でも、金融機関での預金の払戻しができなくなり、日常生活に支障を来す懸念があるということを表明しています。
事理弁識能力を欠く常況にある場合、本人の能力が回復していないのに補助を取り消した場合、これ、誰がどうやって金融機関を利用するのでしょうか。
92松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、補助人には特定の法律行為について個別に代理権を付与することとしております。このため、補助人は、代理権を付与された法律行為の限度で本人の財産を管理する権限を有し、義務を負うこととなりますので、委員御指摘のとおり、本人の全ての財産を管理する包括的な責任を負うものではありません。
なお、事理弁識能力を欠く常況にある者について特定補助人が付された場合には、特定補助人は本人の財産に関する保存行為を行う権限を有することから、特定補助人が把握している本人の財産を維持する範囲…
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93安安達悠司(参政)
今、保存行為によって特定補助人が責任を負うと言いましたが、これは全財産を預かることを意味するんですか。
私は、弁護士として後見人やった場合は、今まで通帳や家の鍵、車の鍵、証券、権利書などを預かっていましたね。これ、八百五十九条の責任があるからなんですよね。しかし、これがなくなると、今度はもう預からなくてもよいんでしょうか。
この保存行為の、特定補助人の場合に全財産を預からないといけないのか、これについて答弁を求めます。
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94松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
今のお尋ねは、特定補助人が保存行為として他の親族などが管理している本人の通帳や不動産の鍵を渡すように要求できるのかどうか、これをしなかった場合に責任を負うのかという点についてのお尋ねだと考えます。
この点について申し上げますと、特定補助人が保存行為として本人の通帳や不動産の鍵の引渡しを求めることができるかにつきましては、個別の事案における具体的な事情を踏まえて検討する必要があり、一概にお答えすることは困難でございますが、一般的には、本人の親族等が権限なく本人の通帳等を保有している場合において、本人の預貯金の現状を保存するために必…
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- (上の発言)
95安安達悠司(参政)
今のお答えでは、すごく特定補助人の責任が曖昧であって、私ども後見人やる者も別に、やっぱり責任があるから、管理責任があるという規定があるからやっているわけであって、もしこの責任が廃止されるとなると、包括代理権が廃止されて全財産についても管理責任なくなるので済むなら、わざわざ申し立てないこともあり得ますし、そもそも申立て時に個別の財産を把握していないといった場合もあります。なので、補助人には報告義務もありますが、しかし、この保存行為から一体どういった管理責任があるのかないのかは、これは法律で本来明確にすべきであって、この規定を削除したことは重大な問題だと考えます。
次の質問は、ちょっと四を飛ばして五に移ります。
あと、必要がなくなったときは取り消すことができると言いますが、法制審における昨年十一月四日付けの全国銀行協会の文書でも、金融機関での預金の払戻しができなくなり、日常生活に支障を来す懸念があるということを表明しています。
事理弁識能力を欠く常況にある場合、本人の能力が回復していないのに補助を取り消した場合、これ、誰がどうやって金融機関を利用するのでしょうか。
96松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、補助開始の審判を受けた者について、本人の能力が回復していない場合でも、必要がなくなったときは補助開始の審判を取り消すことができることとしております。
改正後、補助の制度を利用している者の中には、自ら預貯金の払戻しを請求するなど金融機関に対する法律行為をするための意思能力を有しない者もいると考えられ、このような本人が引き続き金融機関と取引を継続して行っていく必要がある場合において補助の制度に代わる他の支援もないときは、補助の必要がなくなったとは言えず、補助開始の審判を取り消すことにはならないと考えられます。
…
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97安安達悠司(参政)
最後の質問になりますが、金融機関の方は、この法改正を機に、意思能力がない者の預金口座を他人が利用すること、例えば他人が預かっているとか、それ、他人が預かって出し入れしたり、キャッシュカードで引き出していると、こういったことを認めるんですか。これ、金融庁に見解を求めます。
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98若若原幸雄金融庁総合政策局審議官
お答えいたします。
今御指摘がありましたような、事理を弁識する能力に欠く常況にある者についての預金の取扱いにつきましては、業界の方でも今後議論、検討する必要があると、そのような認識をお持ちだというふうに私どもも承知いたしております。
金融庁といたしましては、その利用者保護の確保と利用者利便の向上、こちらは両立をきちんとしていく必要があるというふうに考えておりますので、そういった観点から、金融業界におけます検討、取組状況を注視、フォローアップしてまいりたいと考えております。
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