松井信憲法務省民事局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

今のお尋ねは、特定補助人が保存行為として他の親族などが管理している本人の通帳や不動産の鍵を渡すように要求できるのかどうか、これをしなかった場合に責任を負うのかという点についてのお尋ねだと考えます。

この点について申し上げますと、特定補助人が保存行為として本人の通帳や不動産の鍵の引渡しを求めることができるかにつきましては、個別の事案における具体的な事情を踏まえて検討する必要があり、一概にお答えすることは困難でございますが、一般的には、本人の親族等が権限なく本人の通帳等を保有している場合において、本人の預貯金の現状を保存するために必要と言えるときは、保存行為として当該親族に対して本人の通帳等の引渡しを求めることができると考えております。

また、特定補助人が通帳等の引渡請求をしなかった場合の責任についても、個別の事案における具体的な事情を踏まえて検討される必要があり、一概にお答えすることは困難でございますが、一般的には、特定補助人は善管注意義務を負っているため、善管注意義務違反による不法行為等が成立する場合には補助人が損害賠償責任を負うものと考えられます。

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