安達悠司 (参政党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

法制審の三十回の民法部会の法務省の補充的検討資料には詳細にいろいろ書いてあったので、是非それも案内していただきたかったんですが、私は、この事理弁識能力を欠く常況にある者というのを、これ安易に認定しない必要もあると思っていますね。

その点で、今まで、例えば買物ができるのに認定されちゃったようなことはやはり運用を見直すべきだと思いますが、他方、こういう人も確実にいるんだと、じゃ、こういう人に向けての管理や財産管理の在り方をどうするのかという議論は慎重に考えないといけないと思います。

こういった方についても、今回の改正では包括代理権が禁止されます。特定の法律行為の代理権しか与えられませんが、これでは、例えば家族や専門職が本人の後見人になって全財産の管理をしようとすることも禁止されることになりかねませんので、不十分ではないかと思います。ほかにできる人もいませんよね。破産管財人でも、本人の財産権、全財産を管理、処分する権限があるから責任を持って職務を行うことができます。無権代理人のリスクを負うような事態は避けるべきだと思います。

法律実務家でもある副大臣に、今回は本人保護に欠けるのではないかと、全財産の管理や処分を行う上で不十分ではないかと、この点について見解を求めます。

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