安達悠司 (参政党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

後見制度を利用するかどうかは、本来、民法本来の申立人である本人、配偶者、四親等内の親族といった家族の意思をまずやっぱり尊重すべきであり、自治体の判断で行うのは、自治体だけの判断で行うのは慎重でなければならないと考えます。

次に、今回の法改正の話に移りますが、元々後見というのは、判断能力がなくなった人に全財産を管理する権限と責任ある後見人を選任して財産を管理させる制度です。

今回の法改正は、事理弁識能力が全くなくなった人も、またその能力が不十分な人にも同じように扱われます。判断能力が不十分な人の意思決定を支援するため、必要な範囲で必要な時期だけ補助人を選任することは問題ないと考えます。

しかし、私がこの質疑で問題にしたいのは、事故などで植物状態、遷延性意識障害になった方や重度の認知症など、判断能力が全くなくなった人についても同じように扱って、全財産の管理権と管理責任を持つ後見人をなくしてしまう、こういうのを認めないというのは本当にいいのでしょうか。権限があっての責任です。権限がなくなると責任もなくなります。今回の法改正で、判断力の全くない方の財産管理が無責任な制度になりかねないのではないかということを非常に私は懸念いたします。

そこで、まず、法務省に尋ねますが、今回の法制審では、事理弁識能力を欠く常況にある者といった概念をつくることに対しても、民法学者を始め複数の委員から、全ての人には意思があるんだといったような強硬な反対論がありました。政府は、我が国には事理弁識能力を欠く常況にある者がどのくらい存在すると考えていますか。

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