後見制度を利用するかどうかは、本来、民法本来の申立人である本人、配偶者、四親等内の親族といった家族の意思をまずやっぱり尊重すべきであり、自治体の判断で行うのは、自治体だけの判断で行うのは慎重でなければならないと考えます。
次に、今回の法改正の話に移りますが、元々後見というのは、判断能力がなくなった人に全財産を管理する権限と責任ある後見人を選任して財産を管理させる制度です。
今回の法改正は、事理弁識能力が全くなくなった人も、またその能力が不十分な人にも同じように扱われます。判断能力が不十分な人の意思決定を支援するため、必要な範囲で必要な時期だけ補助人を選任することは問題ないと考えます。
しかし、私がこの質疑で問題にしたいのは、事故などで植物状態、遷延性意識障害になった方や重度の認知症など、判断能力が全くなくなった人についても同じように扱って、全財産の管理権と管理責任を持つ後見人をなくしてしまう、こういうのを認めないというのは本当にいいのでしょうか。権限があっての責任です。権限がなくなると責任もなくなります。今回の法改正で、判断力の全くない方の財産管理が無責任な制度になりかねないのではないかということを非常に私は懸念いたします。
そこで、まず、法務省に尋ねますが、今回の法制審では、事理弁識能力を欠く常況にある者といった概念をつくることに対しても、民法学者を始め複数の委員から、全ての人には意思があるんだといったような強硬な反対論がありました。政府は、我が国には事理弁識能力を欠く常況にある者がどのくらい存在すると考えていますか。
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嘉田由紀子(維新)
はい。
最後の四を残してしまったんですが、これは次回に回させていただきますけれども。
問題は、本当に、調査をするには予算も必要です。ですから、こうやって委員会で調査費用を付けろと言われたよとこれ財政当局に要求していただくための質問に利用していただいてもいいかと思います。
時間ですので、これで終わります。ありがとうございました。
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85安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、また後見、保佐の区分もなくして補助に一本化するものであります。しかし、現実には、判断能力が全くなくなった人もいますが、そうした人向けに、全財産を管理する包括的な権限と責任を持つ後見人というオールマイティーな存在を残しておかなければ現実には適合せず、かえって本人の保護を困難にするのではないか、こうした観点から、以下質問してまいります。
まず、現行の後見制度に対しては、本人や家族の意向に反して後見人を選任されてしまったと、こういうふうな批判もあります。しかし、これは、後見…
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86林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
成年後見制度に係る市町村長申立ては、身寄りのない方や親族による申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とする仕組みであり、身寄りのない独居高齢者、セルフネグレクトの方なども含め、その必要性が高まっていることも背景に、件数は増加傾向にあると認識しております。
この市町村長申立ての進め方につきましては、令和二年度に開催した成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議の取りまとめを踏まえまして、親族調査の基本的な考え方なども含めまして整理をし、自治体宛てに通知を行っております。
この通知の内容でございますけれども、申立…
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- (上の発言)
87安安達悠司(参政)
後見制度を利用するかどうかは、本来、民法本来の申立人である本人、配偶者、四親等内の親族といった家族の意思をまずやっぱり尊重すべきであり、自治体の判断で行うのは、自治体だけの判断で行うのは慎重でなければならないと考えます。
次に、今回の法改正の話に移りますが、元々後見というのは、判断能力がなくなった人に全財産を管理する権限と責任ある後見人を選任して財産を管理させる制度です。
今回の法改正は、事理弁識能力が全くなくなった人も、またその能力が不十分な人にも同じように扱われます。判断能力が不十分な人の意思決定を支援するため、必要な範囲で必要な時期だけ補助人を選任することは問題ないと考えます。
しかし、私がこの質疑で問題にしたいのは、事故などで植物状態、遷延性意識障害になった方や重度の認知症など、判断能力が全くなくなった人についても同じように扱って、全財産の管理権と管理責任を持つ後見人をなくしてしまう、こういうのを認めないというのは本当にいいのでしょうか。権限があっての責任です。権限がなくなると責任もなくなります。今回の法改正で、判断力の全くない方の財産管理が無責任な制度になりかねないのではないかということを非常に私は懸念いたします。
そこで、まず、法務省に尋ねますが、今回の法制審では、事理弁識能力を欠く常況にある者といった概念をつくることに対しても、民法学者を始め複数の委員から、全ての人には意思があるんだといったような強硬な反対論がありました。政府は、我が国には事理弁識能力を欠く常況にある者がどのくらい存在すると考えていますか。
88松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
事理を弁識する能力を欠く常況にある者との民法上の文言は、平成十一年の民法改正時に禁治産制度を成年後見制度に改めた際に、後見の制度の対象者を示すものとして用いられました。
この事理を弁識する能力を欠く常況にある者としては、例えば、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者、家族の名前や自分の居場所などごく日常的な事柄が分からなくなっている者などと説明されてきており、具体的な数字をお答えすることは困難でありますが、我が国にこのような状態にある者は一定数存在するものと認識をしております。
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89安安達悠司(参政)
法制審の三十回の民法部会の法務省の補充的検討資料には詳細にいろいろ書いてあったので、是非それも案内していただきたかったんですが、私は、この事理弁識能力を欠く常況にある者というのを、これ安易に認定しない必要もあると思っていますね。
その点で、今まで、例えば買物ができるのに認定されちゃったようなことはやはり運用を見直すべきだと思いますが、他方、こういう人も確実にいるんだと、じゃ、こういう人に向けての管理や財産管理の在り方をどうするのかという議論は慎重に考えないといけないと思います。
こういった方についても、今回の改正では包括代理権が禁止されます。特定の法…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
本法案は、成年後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度、これがあったときには、何も考えることなく、包括的代理権がありますから何でもできるという状況でありましたけれども、そういった制度を廃止いたしまして、本人にとって必要な範囲で制度を利用できるようにしておりまして、本人の法的課題に応じて必要な権限を適切に選択して申立てをする必要がある。この辺、先ほど小林委員からの質問に大臣も答えました。
どういった場合にはどういうようなことを選んだ方がいいのかみたいな、そういったことは運用でしっかりと周知していくということが必要になると思います…
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