参政党の安達悠司です。
今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、また後見、保佐の区分もなくして補助に一本化するものであります。しかし、現実には、判断能力が全くなくなった人もいますが、そうした人向けに、全財産を管理する包括的な権限と責任を持つ後見人というオールマイティーな存在を残しておかなければ現実には適合せず、かえって本人の保護を困難にするのではないか、こうした観点から、以下質問してまいります。
まず、現行の後見制度に対しては、本人や家族の意向に反して後見人を選任されてしまったと、こういうふうな批判もあります。しかし、これは、後見人の制度自体の問題ではなく、近年増加している、民法上の申立て権者ではない市町村長が本人の代わりに申立てを行っていることも原因と考えられます。昨年は初めて一万件を超え、全国平均二三・七%、青森、徳島など、申立ての四割以上が首長申立てという地域もあります。
もし、後見人選任が家族の意思に反して行われると、本人の財産管理権が後見人に移り、報酬の支払義務も発生し、申立てをめぐってトラブルになりかねません。現に、後日、家族からの裁判で後見開始決定が取り消されたり、判断に再鑑定を要するとされた事案もあります。
弁護士が依頼を受けた場合でも、この家族の調査、意向調査というのは非常に困難な場合が多いです。地方自治体が後見申立てを行うに当たり、遠方に居住する親族や、平日日中に仕事をしているほかの親族の意向確認をどのように行っているのでしょうか。業務時間外の夜間や土日を利用してまで親族に会ったりしているんでしょうか。また、それとも文書の送付だけで済ましているのでしょうか。
首長申立て、後見のですね、首長申立てにおいて、本人の家族の意向確認をどのように行っているのか、政府にお尋ねします。
82松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
成年後見制度に関しては、本法案の附則第十条を踏まえ、改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たり、改正後の制度の利用状況等に関する調査を実施していきたいと考えております。
その調査を実施するに当たり、本人だけでなく親族も対象とする場合には、その親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方法など検討すべき点があり、現時点で具体的な調査の在り方についてお答えすることは困難でありますが、委員の御指摘も踏まえ、効果的に調査を実施し、改正後の制度の利用状況等を適切に把握することができるよう、しっかりと検討を進めてまいりたいと考え…
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83
伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、質問をおまとめください。
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84
嘉田由紀子(維新)
はい。
最後の四を残してしまったんですが、これは次回に回させていただきますけれども。
問題は、本当に、調査をするには予算も必要です。ですから、こうやって委員会で調査費用を付けろと言われたよとこれ財政当局に要求していただくための質問に利用していただいてもいいかと思います。
時間ですので、これで終わります。ありがとうございました。
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- (上の発言)
85安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、また後見、保佐の区分もなくして補助に一本化するものであります。しかし、現実には、判断能力が全くなくなった人もいますが、そうした人向けに、全財産を管理する包括的な権限と責任を持つ後見人というオールマイティーな存在を残しておかなければ現実には適合せず、かえって本人の保護を困難にするのではないか、こうした観点から、以下質問してまいります。
まず、現行の後見制度に対しては、本人や家族の意向に反して後見人を選任されてしまったと、こういうふうな批判もあります。しかし、これは、後見人の制度自体の問題ではなく、近年増加している、民法上の申立て権者ではない市町村長が本人の代わりに申立てを行っていることも原因と考えられます。昨年は初めて一万件を超え、全国平均二三・七%、青森、徳島など、申立ての四割以上が首長申立てという地域もあります。
もし、後見人選任が家族の意思に反して行われると、本人の財産管理権が後見人に移り、報酬の支払義務も発生し、申立てをめぐってトラブルになりかねません。現に、後日、家族からの裁判で後見開始決定が取り消されたり、判断に再鑑定を要するとされた事案もあります。
弁護士が依頼を受けた場合でも、この家族の調査、意向調査というのは非常に困難な場合が多いです。地方自治体が後見申立てを行うに当たり、遠方に居住する親族や、平日日中に仕事をしているほかの親族の意向確認をどのように行っているのでしょうか。業務時間外の夜間や土日を利用してまで親族に会ったりしているんでしょうか。また、それとも文書の送付だけで済ましているのでしょうか。
首長申立て、後見のですね、首長申立てにおいて、本人の家族の意向確認をどのように行っているのか、政府にお尋ねします。
86林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
成年後見制度に係る市町村長申立ては、身寄りのない方や親族による申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とする仕組みであり、身寄りのない独居高齢者、セルフネグレクトの方なども含め、その必要性が高まっていることも背景に、件数は増加傾向にあると認識しております。
この市町村長申立ての進め方につきましては、令和二年度に開催した成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議の取りまとめを踏まえまして、親族調査の基本的な考え方なども含めまして整理をし、自治体宛てに通知を行っております。
この通知の内容でございますけれども、申立…
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87安安達悠司(参政)
後見制度を利用するかどうかは、本来、民法本来の申立人である本人、配偶者、四親等内の親族といった家族の意思をまずやっぱり尊重すべきであり、自治体の判断で行うのは、自治体だけの判断で行うのは慎重でなければならないと考えます。
次に、今回の法改正の話に移りますが、元々後見というのは、判断能力がなくなった人に全財産を管理する権限と責任ある後見人を選任して財産を管理させる制度です。
今回の法改正は、事理弁識能力が全くなくなった人も、またその能力が不十分な人にも同じように扱われます。判断能力が不十分な人の意思決定を支援するため、必要な範囲で必要な時期だけ補助人を…
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88松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
事理を弁識する能力を欠く常況にある者との民法上の文言は、平成十一年の民法改正時に禁治産制度を成年後見制度に改めた際に、後見の制度の対象者を示すものとして用いられました。
この事理を弁識する能力を欠く常況にある者としては、例えば、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者、家族の名前や自分の居場所などごく日常的な事柄が分からなくなっている者などと説明されてきており、具体的な数字をお答えすることは困難でありますが、我が国にこのような状態にある者は一定数存在するものと認識をしております。
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