お答え申し上げます。
成年後見制度に関しては、本法案の附則第十条を踏まえ、改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たり、改正後の制度の利用状況等に関する調査を実施していきたいと考えております。
その調査を実施するに当たり、本人だけでなく親族も対象とする場合には、その親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方法など検討すべき点があり、現時点で具体的な調査の在り方についてお答えすることは困難でありますが、委員の御指摘も踏まえ、効果的に調査を実施し、改正後の制度の利用状況等を適切に把握することができるよう、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
79
嘉田由紀子(維新)
裁判所さんの方にも伺っていたかもしれませんが、もし御準備いただいていたら、準備なかったら結構ですけど、よろしいですか。
この発言のページ
80馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
準備をしておりませんので、お答え困難ですけど、我々としては、来たものを受けるという立場でございまして、その原因についてまでは分析していないところでございます。
この発言のページ
81
嘉田由紀子(維新)
今、皆さんの情報を集めると、やはり社会現象というのは、個別の事例、いろいろ被害がある、大変だという個別の質的な事例とともに、量的な把握が必要なんですね。私は、もう社会学者として、そこはかなりマクロな面、ミクロな面、構造を見てこようとしたんですけど、この成年後見人の話も、子供の不幸を導き出すような、まさに民法の親族問題、離婚後の単独親権ととってもつながるなと思っております。つまり、量的把握ができていないんです。
これ、衆議院の方で三木議員が何度も何度も、量的にまた質的に調査をしてくださいと申し上げているんですけれども、家族に対する調査は本当難しいんです。…
この発言のページ
- (上の発言)
82松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
成年後見制度に関しては、本法案の附則第十条を踏まえ、改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たり、改正後の制度の利用状況等に関する調査を実施していきたいと考えております。
その調査を実施するに当たり、本人だけでなく親族も対象とする場合には、その親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方法など検討すべき点があり、現時点で具体的な調査の在り方についてお答えすることは困難でありますが、委員の御指摘も踏まえ、効果的に調査を実施し、改正後の制度の利用状況等を適切に把握することができるよう、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
83
伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、質問をおまとめください。
この発言のページ
84
嘉田由紀子(維新)
はい。
最後の四を残してしまったんですが、これは次回に回させていただきますけれども。
問題は、本当に、調査をするには予算も必要です。ですから、こうやって委員会で調査費用を付けろと言われたよとこれ財政当局に要求していただくための質問に利用していただいてもいいかと思います。
時間ですので、これで終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
85安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、また後見、保佐の区分もなくして補助に一本化するものであります。しかし、現実には、判断能力が全くなくなった人もいますが、そうした人向けに、全財産を管理する包括的な権限と責任を持つ後見人というオールマイティーな存在を残しておかなければ現実には適合せず、かえって本人の保護を困難にするのではないか、こうした観点から、以下質問してまいります。
まず、現行の後見制度に対しては、本人や家族の意向に反して後見人を選任されてしまったと、こういうふうな批判もあります。しかし、これは、後見…
この発言のページ