林俊宏厚生労働省大臣官房審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

成年後見制度に係る市町村長申立ては、身寄りのない方や親族による申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とする仕組みであり、身寄りのない独居高齢者、セルフネグレクトの方なども含め、その必要性が高まっていることも背景に、件数は増加傾向にあると認識しております。

この市町村長申立ての進め方につきましては、令和二年度に開催した成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議の取りまとめを踏まえまして、親族調査の基本的な考え方なども含めまして整理をし、自治体宛てに通知を行っております。

この通知の内容でございますけれども、申立ての際には、原則として親族に申立てを行う意向があるかを確認することとしつつ、一方で、制度利用に対して親族の同意までは必要とされていないことから、親族の同意が得られないことを理由として申立て事務を中断することなく迅速な市町村長申立ての実施に努めることなどを示しておりまして、この通知に基づいて申立てが行われていると考えておりますが、御指摘の詳細な運用については現時点では把握できておりません。

今後、市町村長申立てにつきましては、今般の民法改正案における成年後見制度の改正の議論等も踏まえまして、第三期成年後見制度利用促進基本計画の議論が予定される中で、関係者から様々な御意見をいただくことを予定しております。

こうした議論に当たって、必要なデータを提供する観点から、今年度実施いたします調査研究事業におきまして、市町村長申立て時の親族調査における意思確認の方法、実施状況などにつきまして、アンケートや一部の自治体へのヒアリングなどの手法で把握等を進めてまいります。

これらも踏まえまして、必要な対応について検討してまいりたいと考えております。

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