お答えいたします。
今の条文でありますけど、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って抗告ができるという規定になっているわけでありますけれども、ここに十分な根拠がない場合、チェックがないというふうにもおっしゃられましたけれども、この不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて棄却されることとなると考えておりますので、そのような意味でチェックがないということではないというふうに理解しております。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
お答えいたします。
今の条文でありますけど、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って抗告ができるという規定になっているわけでありますけれども、ここに十分な根拠がない場合、チェックがないというふうにもおっしゃられましたけれども、この不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて棄却されることとなると考えておりますので、そのような意味でチェックがないということではないというふうに理解しております。
ここ、実はすごく大事なところで、局長も大変クレバーな方でいらっしゃるので、上手に言葉選んではります。ぶっちゃけ言います、ごまかしています。 いわゆる義務あるものを、一定の要件で裁判所に義務、そして検察に提出義務を課していますが、今おっしゃったように、現状の運用の勧告についてはできると言っています。でも、そのとき検察は義務を負いませんよね。裁判所が出しなさいと勧告はできるけれども、言われたところで検察が応じないことができるのが今回のポイントです。今回条文を作ることによって、かえって検察が出さない理由をつくるのが、今回のまさにポイントなんですよ。 なので…
お答えいたします。 今の御指摘は、再審請求理由と関連しないものについてのその命令制度を設けるべきだというふうに受け止めました。 その上で、先ほど答弁したとおり、再審請求理由と関連する証拠というのはかなり広いものでありますが、一方で、今の、関連しない証拠とは一体何なのかといいますと、要するに、裁判所が再審請求理由の審理、判断に資さない書類や物というものでありまして、これ、捜査機関、警察、検察にある書類とか物とか、こういったものは観念上全て含まれるというようなことになりまして、そういうふうなものを裁判所が、これは判断に資するかどうか、済みません、議連案で…
大変重要論点、刑事局長、随分言い訳をしてはります。ごまかしています。 何をごまかしているか。二つごまかしています。 これまでできたじゃないかというのは、これまでは規定がなかったがゆえに、裁判所が勧告のみならず命令を出すということを言いながら、その結果、規定がないがゆえに検察は応じたんです。今回は、義務規定を創設するがゆえに、義務がある場合は、まさに法律に基づく一定の要件を満たしたときに共に義務を負い、法律の要件を満たしていない条文がないところについては、あくまでも任意だということになりますから、検察は今後は隠し通すことができる論点です。最大の論点、こ…
お答えいたします。
今の条文でありますけど、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って抗告ができるという規定になっているわけでありますけれども、ここに十分な根拠がない場合、チェックがないというふうにもおっしゃられましたけれども、この不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて棄却されることとなると考えておりますので、そのような意味でチェックがないということではないというふうに理解しております。
今もごまかしています。 抗告審についての審判対象は、おっしゃったように、理由の有無です。再審理由があるかないかを審理するのが原則です。今おっしゃったのは、ごまかしておられて、基本的に十分な根拠があるといって抗告した場合に、今おっしゃったような理由があるかないかというのは審理が要ります。長期間の審理を経て初めて棄却なんです。私が言っているのはそうではありません。入口にて棄却です。そもそも、十分な根拠もなく、抗告した瞬間に裁判所がそれを棄却するということですから、スピード感が全く違います、同じではありません。そのように私は提案したいと思います。 そのほか…
国民民主党の川合です。 本日は、これまで法務委員会で様々取り上げてきた課題の中で、その後の取組状況について確認を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、入管の医療提供体制について、この機会に確認をさせていただきます。 名古屋における事案を受けて、医療提供体制、入管施設における医療提供体制を充実させるということを当時の法務委員会で議論し、令和三年以降、医療提供体制の改善に向けたお取組を進めていただいているということは承知しておりますが、報告を最後に受けたのは令和四年七月の資料で止まっております。その後、いわゆる外国人の受入れ等も含めて様々環境が変…
お答え申し上げます。 出入国在留管理庁では、名古屋入管における死亡事案の発生後、同様の事案を二度と起こさないという強い決意の下、調査報告書で示された十二の改善策を中心に、それを具体化して組織、業務の改革を着実に推進しているところでございます。 お尋ねの入管施設の医療提供体制につきましては、医療体制強化に係る有識者会議の提言も踏まえ、令和四年六月時点、先般のお尋ねの際は、医師六人、看護師十三人、薬剤師六人という定員状況だったところ、令和八年六月現在は、医師十二人、看護師十四人、薬剤師六人の定員を配置しております。もっとも、実人員につきまして、医師の方は…