佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

お答えいたします。

今の御指摘は、再審請求理由と関連しないものについてのその命令制度を設けるべきだというふうに受け止めました。

その上で、先ほど答弁したとおり、再審請求理由と関連する証拠というのはかなり広いものでありますが、一方で、今の、関連しない証拠とは一体何なのかといいますと、要するに、裁判所が再審請求理由の審理、判断に資さない書類や物というものでありまして、これ、捜査機関、警察、検察にある書類とか物とか、こういったものは観念上全て含まれるというようなことになりまして、そういうふうなものを裁判所が、これは判断に資するかどうか、済みません、議連案でも、必要性、相当性がある場合に関連性がなくても証拠の提出命令を認める、あっ、証拠の開示命令を認めるというものだと思っていますけど、我々の理解は、証拠の取調べの必要性があるという場合には、これは関連性がある、判断に資するものであるというふうな理解に立って議論しているところであります。

その上で、今現状、今、例えば通常審におきましても、主張に関連する証拠という形で、委員御案内のとおり、そういった形で証拠の開示が行われているわけですけれども、そこが証拠、主張に関連する証拠の開示が命令を待ってされているのだろうかというふうに言われますと、そうではなくて、それ以外のものは出してはないのではないかということではなくて、命令を待つことなく、裁判所や弁護人とのコミュニケーションを図った上で、そのようなものも通常は任意に開示され、あるいは、最後は勧告を受けて開示され、最後の最後、それでも、例えばマスキングの範囲がちょっと意見が異なるといった形で最後命令に至ることはあるとは思いますけれど、それが実務上の運用であり、今回の再審請求審でもそのような運用が行われるであろうというふうに申し上げているということでございます。

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