泉房穂 (立憲民主党)

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

ここ、実はすごく大事なところで、局長も大変クレバーな方でいらっしゃるので、上手に言葉選んではります。ぶっちゃけ言います、ごまかしています。

いわゆる義務あるものを、一定の要件で裁判所に義務、そして検察に提出義務を課していますが、今おっしゃったように、現状の運用の勧告についてはできると言っています。でも、そのとき検察は義務を負いませんよね。裁判所が出しなさいと勧告はできるけれども、言われたところで検察が応じないことができるのが今回のポイントです。今回条文を作ることによって、かえって検察が出さない理由をつくるのが、今回のまさにポイントなんですよ。

なので、どうすればいいか。おっしゃったように、裁判所が提出を命じることができるのであれば、明確に条文で裁判所が裁量により提出命令をすることができる規定を入れれば、検察は義務を負うことになります。この条文があるかないかで、証拠が出てくるかどうかが全く違います。理解合っていますね。

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