大変重要論点、刑事局長、随分言い訳をしてはります。ごまかしています。
何をごまかしているか。二つごまかしています。
これまでできたじゃないかというのは、これまでは規定がなかったがゆえに、裁判所が勧告のみならず命令を出すということを言いながら、その結果、規定がないがゆえに検察は応じたんです。今回は、義務規定を創設するがゆえに、義務がある場合は、まさに法律に基づく一定の要件を満たしたときに共に義務を負い、法律の要件を満たしていない条文がないところについては、あくまでも任意だということになりますから、検察は今後は隠し通すことができる論点です。最大の論点、ここです。上手な説明しているようで、ごまかしています。まさにこの図でいうところの、応じる義務なしの部分がどうかの論点なんですよ。ここを防がないと、そもそも抗告の論点に入る前に証拠は出てこなくなるんです。袴田さんも日野町事件も、全てがもみ消されるんですよ。そうならないためにどうするか、まさに一つ目です。裁判所の裁量にある提出の勧告のみならず、命令というものをしっかり条文で明記しないことには救われないんです。
そして、もう一個の論点。今おっしゃっている政府案の立場に立ったときに、関連性は広いとおっしゃいますが、その関連性を疎明するのは弁護人側です。その弁護人側に証拠の一覧表も見せずして、弁護士は何も分からない状況で関連性の証明は、疎明はできません。そして、かつ、相当と認めるときに限定するのでなく、せめて議連案のように、相当でないと認めるときというふうに幅広い概念にしないことには狭まってしまうんですよ。
つまり、これまで袴田さんや日野町事件で出た証拠が出てこなくなるというのが今回の法案の政府案です。そこの修正なくしてこのまま通したら改悪です。今よりもひどくなるということをはっきりお伝え申し上げたい。これは大変重要な論点。少なくともここの修正は不可欠だという私は立場に立ちます。
時間の関係がありますから、次に進みます。
目的外使用の規定についてです。これは資料二を御覧ください。
資料二、目的外使用については議論がありますが、ここも、通常審が目的外使用を禁じているから今回の再審請求審もというふうに同じだとおっしゃるけど、ごまかしています。通常審は直接開示型なので、証拠は直接弁護人の方に行ってしまうから、禁止することに仮に理由があるとしても、今回は提出型で裁判所に証拠が行きますから、裁判所が個々の証拠について、それを弁護人側に閲覧、謄写させるかどうかを決めることが可能です。一旦、裁判所をかませるルールです。であれば、一律禁止ではなくて、個別制限規定を設ければ目的は達せられる。被害者等のプライバシーについては、一律禁止まで至らなくても、個別制限規定を置く形で十分その趣旨はかなうんです。なので、ここも修正をして、全面禁止ではなく個別制限規定に入れ替えるだけで、政府の言っている理由付けであるプライバシーとのバランスは可能だという立場に立ちます。答弁は求めません。
続きまして、証拠の保管の問題は今日は飛ばします。
続いて、もう一つの大きな論点、抗告の禁止の論点です。資料三を御覧ください。
ここの最大の論点は、重大な、十分な根拠が何かではありません。どんな言葉を使おうが、それを判断するのが誰かの問題です。検察が判断するだけであれば、検察が言えば全部抗告できるんです。誰もチェックしないんです。何の意味もありません。どうすればいいか、いわゆる行為規範として位置付けている今を裁判規範に変えればいいだけです。どうすればいいか、条文を作ればいいんです。どういう条文か、十分な根拠の有無を抗告審にて、それをちゃんと対象として、十分な根拠がなければ速やかに棄却するという条文を入れれば、今の十分な根拠については検察官任せではなく裁判所がチェックするシステムとなり、いわゆる裁判規範になります。
国会答弁で幾ら求めたところで、行為規範が裁判規範に変わるわけではありません。新しい条文なくして十分な根拠というのは意味を持ちません。与党内審査において十分な根拠を入れたことについては法的には無意味です。そんな無意味なことをあたかも意味があるかのように報道は言いはっておりますが、そうではないんです。必要なことは、新しい条文で裁判所がそのこれまでと違った十分な根拠という要件を審判対象にすることです。私はそのように求めたいと思います。
確認します。局長、今のままだと、何度も答弁しておられますが、あくまでも行為規範ですから、検察官を信頼してください、検察官が十分な根拠がなければしません、あればしますというような答弁です。新設条文ができたら、裁判所がそれを判断して棄却することになります。質問は、新しい条文ができれば、まさに裁判規範に変わるという理解は間違っていませんね。
25佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、再審請求審というのは、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する仕組みでございます。そこで、今回の法案におきましては、証拠提出命令の対象は、その審理、判断に資する証拠として再審請求理由に関連する証拠と認められるものというふうに記載しているのは、委員御指摘のとおりでございます。
その上で、この再審請求理由と関連すると認められる証拠というのは、関連するというのはまさに審理、判断に資するということでありまして、かつ、証拠というのは、これは書類とか物を指して、それ以上の、日本語には証拠というのは根拠といった日常用語があるわけですけれど…
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泉房穂(立憲)
ここ、実はすごく大事なところで、局長も大変クレバーな方でいらっしゃるので、上手に言葉選んではります。ぶっちゃけ言います、ごまかしています。
いわゆる義務あるものを、一定の要件で裁判所に義務、そして検察に提出義務を課していますが、今おっしゃったように、現状の運用の勧告についてはできると言っています。でも、そのとき検察は義務を負いませんよね。裁判所が出しなさいと勧告はできるけれども、言われたところで検察が応じないことができるのが今回のポイントです。今回条文を作ることによって、かえって検察が出さない理由をつくるのが、今回のまさにポイントなんですよ。
なので…
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27佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今の御指摘は、再審請求理由と関連しないものについてのその命令制度を設けるべきだというふうに受け止めました。
その上で、先ほど答弁したとおり、再審請求理由と関連する証拠というのはかなり広いものでありますが、一方で、今の、関連しない証拠とは一体何なのかといいますと、要するに、裁判所が再審請求理由の審理、判断に資さない書類や物というものでありまして、これ、捜査機関、警察、検察にある書類とか物とか、こういったものは観念上全て含まれるというようなことになりまして、そういうふうなものを裁判所が、これは判断に資するかどうか、済みません、議連案で…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
大変重要論点、刑事局長、随分言い訳をしてはります。ごまかしています。
何をごまかしているか。二つごまかしています。
これまでできたじゃないかというのは、これまでは規定がなかったがゆえに、裁判所が勧告のみならず命令を出すということを言いながら、その結果、規定がないがゆえに検察は応じたんです。今回は、義務規定を創設するがゆえに、義務がある場合は、まさに法律に基づく一定の要件を満たしたときに共に義務を負い、法律の要件を満たしていない条文がないところについては、あくまでも任意だということになりますから、検察は今後は隠し通すことができる論点です。最大の論点、ここです。上手な説明しているようで、ごまかしています。まさにこの図でいうところの、応じる義務なしの部分がどうかの論点なんですよ。ここを防がないと、そもそも抗告の論点に入る前に証拠は出てこなくなるんです。袴田さんも日野町事件も、全てがもみ消されるんですよ。そうならないためにどうするか、まさに一つ目です。裁判所の裁量にある提出の勧告のみならず、命令というものをしっかり条文で明記しないことには救われないんです。
そして、もう一個の論点。今おっしゃっている政府案の立場に立ったときに、関連性は広いとおっしゃいますが、その関連性を疎明するのは弁護人側です。その弁護人側に証拠の一覧表も見せずして、弁護士は何も分からない状況で関連性の証明は、疎明はできません。そして、かつ、相当と認めるときに限定するのでなく、せめて議連案のように、相当でないと認めるときというふうに幅広い概念にしないことには狭まってしまうんですよ。
つまり、これまで袴田さんや日野町事件で出た証拠が出てこなくなるというのが今回の法案の政府案です。そこの修正なくしてこのまま通したら改悪です。今よりもひどくなるということをはっきりお伝え申し上げたい。これは大変重要な論点。少なくともここの修正は不可欠だという私は立場に立ちます。
時間の関係がありますから、次に進みます。
目的外使用の規定についてです。これは資料二を御覧ください。
資料二、目的外使用については議論がありますが、ここも、通常審が目的外使用を禁じているから今回の再審請求審もというふうに同じだとおっしゃるけど、ごまかしています。通常審は直接開示型なので、証拠は直接弁護人の方に行ってしまうから、禁止することに仮に理由があるとしても、今回は提出型で裁判所に証拠が行きますから、裁判所が個々の証拠について、それを弁護人側に閲覧、謄写させるかどうかを決めることが可能です。一旦、裁判所をかませるルールです。であれば、一律禁止ではなくて、個別制限規定を設ければ目的は達せられる。被害者等のプライバシーについては、一律禁止まで至らなくても、個別制限規定を置く形で十分その趣旨はかなうんです。なので、ここも修正をして、全面禁止ではなく個別制限規定に入れ替えるだけで、政府の言っている理由付けであるプライバシーとのバランスは可能だという立場に立ちます。答弁は求めません。
続きまして、証拠の保管の問題は今日は飛ばします。
続いて、もう一つの大きな論点、抗告の禁止の論点です。資料三を御覧ください。
ここの最大の論点は、重大な、十分な根拠が何かではありません。どんな言葉を使おうが、それを判断するのが誰かの問題です。検察が判断するだけであれば、検察が言えば全部抗告できるんです。誰もチェックしないんです。何の意味もありません。どうすればいいか、いわゆる行為規範として位置付けている今を裁判規範に変えればいいだけです。どうすればいいか、条文を作ればいいんです。どういう条文か、十分な根拠の有無を抗告審にて、それをちゃんと対象として、十分な根拠がなければ速やかに棄却するという条文を入れれば、今の十分な根拠については検察官任せではなく裁判所がチェックするシステムとなり、いわゆる裁判規範になります。
国会答弁で幾ら求めたところで、行為規範が裁判規範に変わるわけではありません。新しい条文なくして十分な根拠というのは意味を持ちません。与党内審査において十分な根拠を入れたことについては法的には無意味です。そんな無意味なことをあたかも意味があるかのように報道は言いはっておりますが、そうではないんです。必要なことは、新しい条文で裁判所がそのこれまでと違った十分な根拠という要件を審判対象にすることです。私はそのように求めたいと思います。
確認します。局長、今のままだと、何度も答弁しておられますが、あくまでも行為規範ですから、検察官を信頼してください、検察官が十分な根拠がなければしません、あればしますというような答弁です。新設条文ができたら、裁判所がそれを判断して棄却することになります。質問は、新しい条文ができれば、まさに裁判規範に変わるという理解は間違っていませんね。
29佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今の条文でありますけど、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って抗告ができるという規定になっているわけでありますけれども、ここに十分な根拠がない場合、チェックがないというふうにもおっしゃられましたけれども、この不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて棄却されることとなると考えておりますので、そのような意味でチェックがないということではないというふうに理解しております。
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泉房穂(立憲)
今もごまかしています。
抗告審についての審判対象は、おっしゃったように、理由の有無です。再審理由があるかないかを審理するのが原則です。今おっしゃったのは、ごまかしておられて、基本的に十分な根拠があるといって抗告した場合に、今おっしゃったような理由があるかないかというのは審理が要ります。長期間の審理を経て初めて棄却なんです。私が言っているのはそうではありません。入口にて棄却です。そもそも、十分な根拠もなく、抗告した瞬間に裁判所がそれを棄却するということですから、スピード感が全く違います、同じではありません。そのように私は提案したいと思います。
そのほか…
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川合孝典(国民)
国民民主党の川合です。
本日は、これまで法務委員会で様々取り上げてきた課題の中で、その後の取組状況について確認を幾つかさせていただきたいと思います。
まず、入管の医療提供体制について、この機会に確認をさせていただきます。
名古屋における事案を受けて、医療提供体制、入管施設における医療提供体制を充実させるということを当時の法務委員会で議論し、令和三年以降、医療提供体制の改善に向けたお取組を進めていただいているということは承知しておりますが、報告を最後に受けたのは令和四年七月の資料で止まっております。その後、いわゆる外国人の受入れ等も含めて様々環境が変…
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