泉房穂 (立憲民主党)

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

今もごまかしています。

抗告審についての審判対象は、おっしゃったように、理由の有無です。再審理由があるかないかを審理するのが原則です。今おっしゃったのは、ごまかしておられて、基本的に十分な根拠があるといって抗告した場合に、今おっしゃったような理由があるかないかというのは審理が要ります。長期間の審理を経て初めて棄却なんです。私が言っているのはそうではありません。入口にて棄却です。そもそも、十分な根拠もなく、抗告した瞬間に裁判所がそれを棄却するということですから、スピード感が全く違います、同じではありません。そのように私は提案したいと思います。

そのほか、資料二の方に幾つかの論点を、ある意味、論点整理をし、先ほどもお伝えしました資料一にて、条文化もう間もなくで、もうほぼ条文ができる状況であります。幾つも重要な論点ありますが、特に改めて三点お伝えしたい。

一つ目は、証拠開示を幅広くするには、裁判所が裁量で証拠提出、勧告ではなく、勧告には義務がありませんから、命令には義務があります。だから、明確に証拠提出命令を裁判所が裁量でできる規定を入れない限り証拠は出てこない、修正が不可欠です。二つ目は、目的外使用禁止規定、これは一律禁止ではなく個別制限規定に修正する必要がある。三つ目、抗告については全面禁止が望ましいという立場ですが、仮に十分な根拠という立場に立つにしても、裁判規範化の条文がなければ意味がありません。以上、最低三点の修正を求め続けたいと思います。

お聞きいただいている、まさにこれもネットも中継されているでしょうから、是非共に修正をし、まさに、繰り返し言います、戦っているわけではありません。冒頭大臣がおっしゃったように、確実な救済、迅速な救済という立法趣旨にかなう修正です。別に政府側としても抵抗する必要もなかろうと思います。法務省の立場からしても、今の三つの論点は、法務省が言っておられるまさに一つ目の幅広い証拠開示、そして二つ目のプライバシーとのバランス、そして三つ目、十分な根拠ということについてちゃんと整合性が取れていると私は理解をします。是非法務省におかれましても前向きに修正に応じていただくことをお願い申し上げ、私の質疑とさせていただきます。共に頑張りましょう。

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