内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

本年一月十三日から運用を開始いたしました犯罪被害者等支援弁護士制度におきましては、犯罪被害者等基本法の趣旨を踏まえながらも、財源や弁護士の対応体制等に一定の制約がある中で、特に経済的困窮等によって刑事手続への適切な関与や被害の回復、軽減のための法的対応等を行うことが類型的に困難な犯罪被害者等に原則として費用を負担させることなく援助を行うため、無料法律相談の実施も含め、一定の資力要件を設けることを前提として制度設計されたものでございます。

委員お尋ねのように、現在の資力要件、民事法律扶助とは異なりまして、一定の資産要件のみを要求するという状況になっておるわけでございますが、これを撤廃することにつきましては、財源に限りがある中で、法テラスの他の法律相談の支援を含めまして、弁護士による法的サービスを求めている他の国民との均衡等に照らしまして合理的と言えるかなどの観点から、慎重な検討が必要であるものと考えております。

ただ、ただですね、法務省及び法テラスといたしましては、この資力要件、具体的には資産要件でございますが、この点につきましては様々な御指摘をいただいておるところでございます。こういった御指摘にも真摯に向き合いながら、まずは本制度の円滑な運用を努めまして、その運用状況やニーズを注視しながら、引き続き犯罪被害者に対する支援の充実、こういったことに適切に取り組んでまいりたいと考えております。

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