内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、法テラスの常勤弁護士、これは司法過疎地域を含めました各地に配置されておりまして、当該地域におきまして一般の弁護士が受任し難い採算性の乏しい事案等を受任するなどいたしまして、司法へのアクセスが困難な者に対するセーフティーネットとしての役割や、地域の実情に応じまして自治体や福祉機関等の関係機関と法テラスとの連携を図る役割を担う、こういったことなど、地域の司法アクセスを拡充するために重要な役割を担っているものでございます。

しかし、御指摘をいただいておりますけれども、現状におきましては、いまだ八つの地域、具体的には、札幌、宮城、山形、神奈川、山梨、石川、岡山、大分の各地域に常勤弁護士を配置することができておらず、新潟及び富山の二県につきましては、地域事務所に常勤弁護士が配置されているものの、両県の県庁所在地に一つずつ設けられております地方事務所、これに併設されました法律事務所には常勤弁護士の配置ができていない状況にございます。

もとより、法テラスが課せられました、先ほど、法の趣旨、まさに御指摘いただきましたけれども、こういった使命、社会の負託、こういったものに応えていく上では、各地域の実情を踏まえつつ、充実した支援行える体制を確保することが重要でございます。目下、各地の弁護士会等との協議、これを続けながら、常勤弁護士の配置を進めているところでございます。

具体的にこの時期までにというところは現段階では申し上げることが困難な状況ではございますが、委員御指摘のとおり、引き続き、このような常勤弁護士を全ての都道府県に配置することを含めまして、適切な体制の在り方について検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。

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