佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

検察がといいますか、法務当局、我々として、なぜ開示命令ではなくて提出命令という制度を創設したかと言われれば、法制審における議論を経て、手続構造論としても、様々な意味からも、再審請求審というのは、まさに裁判所自身が要するに再審請求理由があるかどうかを判断する手続でありますので、そうである以上、裁判所が主体的に証拠を調べていくというのが原則であるということを申し上げているだけでございまして、そこは、だから、任意だから出したくないとか、そういう趣旨では全くないと。

裁判所からしますと、関連するかどうかを判断するに当たって、例えば、弁護人に再審請求理由を追加させれば、関連する証拠の範囲が広くなって、自分がインカメラで見た証拠も再審請求側に提示できるようになる、提出命令制度の枠内でですね。したがって、検察官に義務を負わせられるわけであります。

ですから、検察官が得だとか損だとか、そういうことではなくて、先ほど昔の事件を御指摘されましたけれども、繰り返し申し上げておりますけれども、平成十六年改正以降の証拠開示のルールの制度、通常審の変更に伴いまして様々な運用が変わった結果として、再審請求審においても様々な任意の開示が行われるようになったということでありますが、繰り返し申し上げたいのは、これは裁判所が主体的にやる手続なんだということを申し上げているだけでございます。裁判所がその関連性を広げれば開示させられるわけでございますので。

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