小竹凱 (国民民主党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

裁判官は条文によって運用しているわけなので、私は、ここは条文化してほしいというふうに思いますし、今回、提出命令ができることによって、むしろ、裁判官にとっては、開示が任意の勧告なのか強制力のある命令なのかという、ここを求められるんじゃないかというふうに思います。検察官が任意にこだわっているのは、出したくない場合を、拒む余地を残しているのではないかと私は察するところであります。

例えば、袴田事件で五点の衣類のカラー写真までにこれほど時間がかかったことであったり、福井事件では、第二次再審請求で、裁判所が開示命令に踏み切る用意があると明言したときに一気に二百八十七点もの証拠が出されてきた。こういった歴史が何よりも雄弁にこれを語っているというふうに思います。

この任意の部分を残しているケース、開示命令を残しているところが、今後もこの条文ができたことを盾に開示を拒むケースがあるというふうに考えておりまして、条文上明確な命令権限を裁判所に与えなければ、現状維持、場合によっては後退もあり得ると私は考えております。それでもなおこのままで、この閣法で足りると言い切れるのか、お答えください。

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