小竹凱 (国民民主党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

今の答弁に対する反論といいますか、その後ちょっと一問お聞きしたいと思いますが、この後大臣に一問お聞きしますが、これまでの証拠自体が、関連性とかそういった、請求人が特定できたものではなくて、偶然その証拠が出てきたということが事実上たくさんありますので、ちょっとそこについて一問伺いたいと思います。その前提の質問をします。

次に、命令の条文化が必要な理由を是非御理解いただきたく、質問します。

今日の、先ほど國重委員は、私はこれをしたいんですと言っておられましたが、私は、職権での証拠開示命令を条文化してほしく、今日はこの質問をしております。

政府は、これまでの審議で、運用で対応可能だということを何度も言っております。現行の訴訟指揮で足りるというふうに答弁をされております。

しかし、参考人からは、裁判所に対する証拠提出命令は義務づける一方で、裁判所が裁量で証拠開示命令を出せないとするこの論理は不合理であるというふうに反論されております。しかも、訴訟指揮に基づく証拠開示命令は判例でも認められておりますし、答弁でも認められております。

何で閣法はこの条文化を避けておるのか、お答えいただけますでしょうか。

前後のやりとり

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