佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

再審請求審は、とにかく、再審請求理由について、裁判所が主体となって事実の取調べを進めたり判断していくという手続なのでございます。

そういう意味において、先ほど来の議論にもありましたけれども、裁判所が、証拠の提出命令の前提としての例えば証拠の標目の一覧表であるなどを出させたり、その内容を議論したりする中で、例えば、それに更に検察官に開示させたいとなれば、弁護人側がこういう再審請求理由を立てれば、更に新たな再審請求理由を追加すればこういった関連する証拠も開示の対象になるといったようなことを判断するのであれば、裁判所から再審請求人側に対して、再審請求理由をこのように追加したらいかがかといったことも、コミュニケーションとしてできるわけであります。これは、裁判所が主体となる手続でありますので、当然でございます。

そういった中で、裁判所が再審請求者側の御意向も踏まえて、どこを争点にしているのかということも踏まえて自ら主体的にやっていきますと、多くのことは裁判所の判断でできるというふうに考えているところでございまして、それは、開示を望んでいないというのではなくて、というよりは、裁判所が主体的にやることが大事。その結果として、証拠が弁護側に見れるようになったり、リスト的なものが、結果として、弁護側に見えるリストが弁護側に渡ったり、裁判所を通じて渡ることもあるのだろうというふうに考えているところでございます。

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