お答えいたします。
再審請求審は、とにかく、再審請求理由について、裁判所が主体となって事実の取調べを進めたり判断していくという手続なのでございます。
そういう意味において、先ほど来の議論にもありましたけれども、裁判所が、証拠の提出命令の前提としての例えば証拠の標目の一覧表であるなどを出させたり、その内容を議論したりする中で、例えば、それに更に検察官に開示させたいとなれば、弁護人側がこういう再審請求理由を立てれば、更に新たな再審請求理由を追加すればこういった関連する証拠も開示の対象になるといったようなことを判断するのであれば、裁判所から再審請求人側に対して、再審請求理由をこのように追加したらいかがかといったことも、コミュニケーションとしてできるわけであります。これは、裁判所が主体となる手続でありますので、当然でございます。
そういった中で、裁判所が再審請求者側の御意向も踏まえて、どこを争点にしているのかということも踏まえて自ら主体的にやっていきますと、多くのことは裁判所の判断でできるというふうに考えているところでございまして、それは、開示を望んでいないというのではなくて、というよりは、裁判所が主体的にやることが大事。その結果として、証拠が弁護側に見れるようになったり、リスト的なものが、結果として、弁護側に見えるリストが弁護側に渡ったり、裁判所を通じて渡ることもあるのだろうというふうに考えているところでございます。
101小小竹凱(国民)
であれば、四百四十五の三の三項では、提出された証拠というのが裁判所だけに見えるインカメラ方式でありますよね、今回の条文だけでいうと、このインカメラ方式が設けられたわけでありますけれども、改ざんされた録音テープなどは、請求人本人が聞き直す機会というのは設けられていないわけでありまして、請求人本人への情報提供にはならないということにはどういうふうに反論されますでしょうか。
この発言のページ
102佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、大前提といたしまして、どの事件かということは抜きにいたしまして、例えば、供述人の供述の信用性が争いになっている事件におきまして、その録音テープを検察ないし警察が保管しているという状況が判明したとして、再審請求人側がその供述の信用性を争うので、それに関する供述調書あるいは録音テープその他一切といったような特定をして証拠提出命令制度を使えば、当然それは関連性がありますし、取調べの必要性、相当性も通常はあるというふうに考えられるところでございます。
したがって、それを、裁判所が再審請求人側の請求を受けて、取り調べて、検察官に出させ…
この発言のページ
103小小竹凱(国民)
今の答弁に対する反論といいますか、その後ちょっと一問お聞きしたいと思いますが、この後大臣に一問お聞きしますが、これまでの証拠自体が、関連性とかそういった、請求人が特定できたものではなくて、偶然その証拠が出てきたということが事実上たくさんありますので、ちょっとそこについて一問伺いたいと思います。その前提の質問をします。
次に、命令の条文化が必要な理由を是非御理解いただきたく、質問します。
今日の、先ほど國重委員は、私はこれをしたいんですと言っておられましたが、私は、職権での証拠開示命令を条文化してほしく、今日はこの質問をしております。
政府は、これま…
この発言のページ
- (上の発言)
104佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審は、とにかく、再審請求理由について、裁判所が主体となって事実の取調べを進めたり判断していくという手続なのでございます。
そういう意味において、先ほど来の議論にもありましたけれども、裁判所が、証拠の提出命令の前提としての例えば証拠の標目の一覧表であるなどを出させたり、その内容を議論したりする中で、例えば、それに更に検察官に開示させたいとなれば、弁護人側がこういう再審請求理由を立てれば、更に新たな再審請求理由を追加すればこういった関連する証拠も開示の対象になるといったようなことを判断するのであれば、裁判所から再審請求人側に対して、再審請求理由をこのように追加したらいかがかといったことも、コミュニケーションとしてできるわけであります。これは、裁判所が主体となる手続でありますので、当然でございます。
そういった中で、裁判所が再審請求者側の御意向も踏まえて、どこを争点にしているのかということも踏まえて自ら主体的にやっていきますと、多くのことは裁判所の判断でできるというふうに考えているところでございまして、それは、開示を望んでいないというのではなくて、というよりは、裁判所が主体的にやることが大事。その結果として、証拠が弁護側に見れるようになったり、リスト的なものが、結果として、弁護側に見えるリストが弁護側に渡ったり、裁判所を通じて渡ることもあるのだろうというふうに考えているところでございます。
105小小竹凱(国民)
裁判官は条文によって運用しているわけなので、私は、ここは条文化してほしいというふうに思いますし、今回、提出命令ができることによって、むしろ、裁判官にとっては、開示が任意の勧告なのか強制力のある命令なのかという、ここを求められるんじゃないかというふうに思います。検察官が任意にこだわっているのは、出したくない場合を、拒む余地を残しているのではないかと私は察するところであります。
例えば、袴田事件で五点の衣類のカラー写真までにこれほど時間がかかったことであったり、福井事件では、第二次再審請求で、裁判所が開示命令に踏み切る用意があると明言したときに一気に二百八…
この発言のページ
106佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察がといいますか、法務当局、我々として、なぜ開示命令ではなくて提出命令という制度を創設したかと言われれば、法制審における議論を経て、手続構造論としても、様々な意味からも、再審請求審というのは、まさに裁判所自身が要するに再審請求理由があるかどうかを判断する手続でありますので、そうである以上、裁判所が主体的に証拠を調べていくというのが原則であるということを申し上げているだけでございまして、そこは、だから、任意だから出したくないとか、そういう趣旨では全くないと。
裁判所からしますと、関連するかどうかを判断するに当たって、例えば、弁護人…
この発言のページ
107小小竹凱(国民)
分かりました。
大臣に一問お伺いします。
袴田事件では五点の衣類のカラー写真、福井事件では二百八十七点もの新証拠、布川事件では三十年以上開示されなかった多数の未提出証拠が再審開始の決め手となりました。これらは、請求人が当初から狙って請求できた証拠というより、ある種、偶然開示されたことによって、初めて決定的意味を持つことが分かった証拠であったと思います。後からこれは関連性があったというだけであって、当初から関連性という枠でこれを狙えて請求できたとは私は考えられません。
大臣は、過去のこの現実をどのように受け止めますか。
この発言のページ