分かりました。
大臣に一問お伺いします。
袴田事件では五点の衣類のカラー写真、福井事件では二百八十七点もの新証拠、布川事件では三十年以上開示されなかった多数の未提出証拠が再審開始の決め手となりました。これらは、請求人が当初から狙って請求できた証拠というより、ある種、偶然開示されたことによって、初めて決定的意味を持つことが分かった証拠であったと思います。後からこれは関連性があったというだけであって、当初から関連性という枠でこれを狙えて請求できたとは私は考えられません。
大臣は、過去のこの現実をどのように受け止めますか。
104佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審は、とにかく、再審請求理由について、裁判所が主体となって事実の取調べを進めたり判断していくという手続なのでございます。
そういう意味において、先ほど来の議論にもありましたけれども、裁判所が、証拠の提出命令の前提としての例えば証拠の標目の一覧表であるなどを出させたり、その内容を議論したりする中で、例えば、それに更に検察官に開示させたいとなれば、弁護人側がこういう再審請求理由を立てれば、更に新たな再審請求理由を追加すればこういった関連する証拠も開示の対象になるといったようなことを判断するのであれば、裁判所から再審請求人側に対…
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105小小竹凱(国民)
裁判官は条文によって運用しているわけなので、私は、ここは条文化してほしいというふうに思いますし、今回、提出命令ができることによって、むしろ、裁判官にとっては、開示が任意の勧告なのか強制力のある命令なのかという、ここを求められるんじゃないかというふうに思います。検察官が任意にこだわっているのは、出したくない場合を、拒む余地を残しているのではないかと私は察するところであります。
例えば、袴田事件で五点の衣類のカラー写真までにこれほど時間がかかったことであったり、福井事件では、第二次再審請求で、裁判所が開示命令に踏み切る用意があると明言したときに一気に二百八…
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106佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察がといいますか、法務当局、我々として、なぜ開示命令ではなくて提出命令という制度を創設したかと言われれば、法制審における議論を経て、手続構造論としても、様々な意味からも、再審請求審というのは、まさに裁判所自身が要するに再審請求理由があるかどうかを判断する手続でありますので、そうである以上、裁判所が主体的に証拠を調べていくというのが原則であるということを申し上げているだけでございまして、そこは、だから、任意だから出したくないとか、そういう趣旨では全くないと。
裁判所からしますと、関連するかどうかを判断するに当たって、例えば、弁護人…
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- (上の発言)
107小小竹凱(国民)
分かりました。
大臣に一問お伺いします。
袴田事件では五点の衣類のカラー写真、福井事件では二百八十七点もの新証拠、布川事件では三十年以上開示されなかった多数の未提出証拠が再審開始の決め手となりました。これらは、請求人が当初から狙って請求できた証拠というより、ある種、偶然開示されたことによって、初めて決定的意味を持つことが分かった証拠であったと思います。後からこれは関連性があったというだけであって、当初から関連性という枠でこれを狙えて請求できたとは私は考えられません。
大臣は、過去のこの現実をどのように受け止めますか。
108
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘の村山参考人の御発言は、個別事件における検察当局や再審請求者側の訴訟活動の内容の評価に関わるものであると理解いたしております。したがって、再審請求者側が特定の証拠の開示を求めた意図についてはお答えする立場にはなく、御発言自体についての所感をお答えすることも差し控えたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、検察当局は、再審請求審において、再審請求者側からの証拠開示命令の申立て等を受けて、個別の事案ごとに、裁判所の意向を踏まえつつ、弁護人が提出した新証拠の明白性を裁判所が判断するため必要性、関連性があり、かつ弊害がな…
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109小小竹凱(国民)
ちょっと時間がなくなってきたので、一問飛ばします。
四月十二日の朝日新聞朝刊にも掲載されておりましたが、職権による証拠開示命令を否定することは再審事件に真摯に向き合おうとする裁判官の手足を縛ることとなり、元裁判官や現役の裁判官からも懸念が出ているということであります。これは、私は異常なことだというふうに思います。
政府は法案作成時に、最高裁、また現場の裁判官との実質的なすり合わせ、こういったものを行ったのか、行ったならどのように意見聴取をしたのか、お答えいただきたいと思います。
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110佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘の村山参考人の御意見は、裁判所の職権で、再審請求理由との関連性を問わず、検察官に対して証拠の提出、開示を命ずることができる制度を設けるべきといったものであったと承知しております。
村山参考人が委員を務めていた法制審議会の部会では、村山参考人のほかに、東京地裁の部総括判事、最高裁事務総局刑事局長、最高裁事務総局刑事局二課長、元裁判官の研究者が委員、幹事を務めておりました。それから、第三回会議において元刑事裁判官に対するヒアリングを実施されたところでございます。その上で、村山参考人以外の裁判官、元裁判官からは、関連性を問わな…
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