お答えいたします。
平成十六年の刑事訴訟法改正以前における通常審での証拠開示の制度及び運用について申し上げますと、証拠開示に関する明文の規定はございませんでした。
最高裁決定の下で、裁判所が個別の事案におきまして証拠調べの段階に入った後、弁護人から、具体的必要性を示して一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう申出がなされた場合、被告人の防御のため特に重要であり、弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるときは、裁判所の訴訟指揮権に基づき、検察官に対し手持ち証拠の開示を命ずることができることとされておりました。その上で、実務運用におきましては、過去の検察当局における証拠開示の対応を網羅的に把握しているものではございませんけれども、検察当局は、基本的に、この最高裁決定の下で、裁判所から証拠開示命令や勧告を受けた場合に証拠開示に応ずるといった対応をしていたものと理解しているところでございます。
これに対しまして、司法制度改革審議会の意見書で、公判審理の充実、迅速化のための新たな準備手続の創設が提言されるなどいたしまして、証拠開示の必要性が指摘されたことも踏まえまして、平成十六年の刑訴法改正では、通常審において公判前整理手続の一部を構成するものとして、通常審における証拠開示制度が導入されたところでございます。
この証拠開示制度の下では、検察官が証明予定事実を証明するために取調べを請求した証拠に加えまして、検察官が取調べを請求した特定の証拠の証明力を判断するために重要なものとして被告人側が請求した一定の類型の証拠、これは類型証拠と呼んでおります、それから、被告人、弁護人が明らかにした予定主張に関連する証拠、これが主張関連証拠と呼ばれるものでございます、これについても開示の必要性及び弊害を勘案して開示するものとされ、通常審における証拠開示が大幅に開示されたところでございます。
この証拠開示制度の下で、検察当局の運用におきましては、その後、事件が公判前整理手続に付されているか否かを問わず、類型証拠や主張関連証拠に該当すると思われる証拠を中心といたしまして、弁護人が開示対象となる証拠を特定することや、裁判所による証拠開示勧告を待たずして任意に広範な証拠を開示するといった柔軟な対応も取られるようになっているものと承知しているところでございます。
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高見康裕(自民)
あくまで検察官による不服申立ては原則禁止となります。この原則禁止の中で例外的に不服申立てをしたときは、その理由を遅滞なく公表するということになっています。あくまで原則として不服申立てはしないというルールの中で例外的に行うという理解でよいのか、改めて確認をいたします。
また、行うということになった場合には、十分な根拠があることを説得力を持って示すような説明が必要だと考えます。この点、理由の公表というのは非常に重要だと思いますが、どのように行う考えなのか、併せてお答えください。
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13佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則禁止し、例外的に十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございます。そして、例外的に不服申立てをした場合には、その理由等を遅滞なく公表することとしているところ、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなり、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立ての慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えているところでございます。
そ…
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高見康裕(自民)
ここは本当に重要なポイントだと思います。与党内の議論でも、この委員会の議論でも、抗告が本当に変わるのかというのが最大の論点であります。本当にこの改正案によって変わるのかというのを国民が、皆様が見ているわけでありまして、五年ごとの見直しに向けての時間はもう始まっているというふうに考えて、十分な対応を取っていただくことを改めてお願いをいたします。
次に、証拠開示についてです。
証拠開示の在り方に関しましては、これまでにも改善が図られてきたと認識をしています。通常審における証拠開示制度が導入された平成十六年の刑事訴訟法改正によって証拠開示がどのように変わっ…
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- (上の発言)
15佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
平成十六年の刑事訴訟法改正以前における通常審での証拠開示の制度及び運用について申し上げますと、証拠開示に関する明文の規定はございませんでした。
最高裁決定の下で、裁判所が個別の事案におきまして証拠調べの段階に入った後、弁護人から、具体的必要性を示して一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう申出がなされた場合、被告人の防御のため特に重要であり、弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるときは、裁判所の訴訟指揮権に基づき、検察官に対し手持ち証拠の開示を命ずることができることとされておりました。その上で、実務運用におきましては、過去の検察当局における証拠開示の対応を網羅的に把握しているものではございませんけれども、検察当局は、基本的に、この最高裁決定の下で、裁判所から証拠開示命令や勧告を受けた場合に証拠開示に応ずるといった対応をしていたものと理解しているところでございます。
これに対しまして、司法制度改革審議会の意見書で、公判審理の充実、迅速化のための新たな準備手続の創設が提言されるなどいたしまして、証拠開示の必要性が指摘されたことも踏まえまして、平成十六年の刑訴法改正では、通常審において公判前整理手続の一部を構成するものとして、通常審における証拠開示制度が導入されたところでございます。
この証拠開示制度の下では、検察官が証明予定事実を証明するために取調べを請求した証拠に加えまして、検察官が取調べを請求した特定の証拠の証明力を判断するために重要なものとして被告人側が請求した一定の類型の証拠、これは類型証拠と呼んでおります、それから、被告人、弁護人が明らかにした予定主張に関連する証拠、これが主張関連証拠と呼ばれるものでございます、これについても開示の必要性及び弊害を勘案して開示するものとされ、通常審における証拠開示が大幅に開示されたところでございます。
この証拠開示制度の下で、検察当局の運用におきましては、その後、事件が公判前整理手続に付されているか否かを問わず、類型証拠や主張関連証拠に該当すると思われる証拠を中心といたしまして、弁護人が開示対象となる証拠を特定することや、裁判所による証拠開示勧告を待たずして任意に広範な証拠を開示するといった柔軟な対応も取られるようになっているものと承知しているところでございます。
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高見康裕(自民)
ありがとうございます。
通常審の証拠開示制度の導入を受けて、再審においても同じような考え方を準用するといいますか、そのような形で、再審においても証拠開示の在り方が変わってきたと認識をしています。
一つ、質問としては飛ばします。
次に、再審請求審における証拠の提出命令において、再審の請求の理由との関連性の程度という要件が設けられたことについて、提出される証拠の範囲が狭くなってしまうのではないかという指摘が多くなされています。狭くなるのかならないのか、教えてください。
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17佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
結論から申し上げますと、狭くはなりません。
証拠の提出命令制度における再審請求理由に関連するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でありまして、相当の広がりを持つものでございますので、この制度により、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えているところでございます。
また、この制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、先ほど申し上げたような検察官による任意の証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではございません。これに加えまして、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証…
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高見康裕(自民)
この点に関しては、附則でも定められています。「再審の請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない。」とあります。
この点が実効性あるものになるかどうかが非常に重要だと考えます。この点の実効性を担保するためにどう取り組むのかを伺います。
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