ありがとうございます。
通常審の証拠開示制度の導入を受けて、再審においても同じような考え方を準用するといいますか、そのような形で、再審においても証拠開示の在り方が変わってきたと認識をしています。
一つ、質問としては飛ばします。
次に、再審請求審における証拠の提出命令において、再審の請求の理由との関連性の程度という要件が設けられたことについて、提出される証拠の範囲が狭くなってしまうのではないかという指摘が多くなされています。狭くなるのかならないのか、教えてください。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
ありがとうございます。
通常審の証拠開示制度の導入を受けて、再審においても同じような考え方を準用するといいますか、そのような形で、再審においても証拠開示の在り方が変わってきたと認識をしています。
一つ、質問としては飛ばします。
次に、再審請求審における証拠の提出命令において、再審の請求の理由との関連性の程度という要件が設けられたことについて、提出される証拠の範囲が狭くなってしまうのではないかという指摘が多くなされています。狭くなるのかならないのか、教えてください。
お答えいたします。 御指摘のとおり、本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則禁止し、例外的に十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございます。そして、例外的に不服申立てをした場合には、その理由等を遅滞なく公表することとしているところ、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなり、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立ての慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えているところでございます。 そ…
ここは本当に重要なポイントだと思います。与党内の議論でも、この委員会の議論でも、抗告が本当に変わるのかというのが最大の論点であります。本当にこの改正案によって変わるのかというのを国民が、皆様が見ているわけでありまして、五年ごとの見直しに向けての時間はもう始まっているというふうに考えて、十分な対応を取っていただくことを改めてお願いをいたします。 次に、証拠開示についてです。 証拠開示の在り方に関しましては、これまでにも改善が図られてきたと認識をしています。通常審における証拠開示制度が導入された平成十六年の刑事訴訟法改正によって証拠開示がどのように変わっ…
お答えいたします。 平成十六年の刑事訴訟法改正以前における通常審での証拠開示の制度及び運用について申し上げますと、証拠開示に関する明文の規定はございませんでした。 最高裁決定の下で、裁判所が個別の事案におきまして証拠調べの段階に入った後、弁護人から、具体的必要性を示して一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう申出がなされた場合、被告人の防御のため特に重要であり、弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるときは、裁判所の訴訟指揮権に基づき、検察官に対し手持ち証拠の開示を命ずることができることとされておりました。その上で、実務運用におきましては、過去の検察当局に…
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通常審の証拠開示制度の導入を受けて、再審においても同じような考え方を準用するといいますか、そのような形で、再審においても証拠開示の在り方が変わってきたと認識をしています。
一つ、質問としては飛ばします。
次に、再審請求審における証拠の提出命令において、再審の請求の理由との関連性の程度という要件が設けられたことについて、提出される証拠の範囲が狭くなってしまうのではないかという指摘が多くなされています。狭くなるのかならないのか、教えてください。
お答えいたします。 結論から申し上げますと、狭くはなりません。 証拠の提出命令制度における再審請求理由に関連するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でありまして、相当の広がりを持つものでございますので、この制度により、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えているところでございます。 また、この制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、先ほど申し上げたような検察官による任意の証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではございません。これに加えまして、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証…
この点に関しては、附則でも定められています。「再審の請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない。」とあります。
この点が実効性あるものになるかどうかが非常に重要だと考えます。この点の実効性を担保するためにどう取り組むのかを伺います。
お答えいたします。 御指摘の本法律案の附則第四条の趣旨が、正しく運用が行われるためには、全国の検察現場においてその趣旨に沿った運用が確実になされることを確保するためには、検察において、当該趣旨を含めて、証拠の提出命令制度の趣旨を正確に理解した上で、誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えられるところでございます。 この制度の運用につきまして様々な御懸念が示されていることは承知しておりますけれども、法務省としては、通達を発出するなどいたしまして、検察庁に対して、関連性の判断の在り方についての附則の規定の趣旨を含めて、制度の趣旨や内容を十分…