高見康裕 (自由民主党)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

ありがとうございます。

通常審の証拠開示制度の導入を受けて、再審においても同じような考え方を準用するといいますか、そのような形で、再審においても証拠開示の在り方が変わってきたと認識をしています。

一つ、質問としては飛ばします。

次に、再審請求審における証拠の提出命令において、再審の請求の理由との関連性の程度という要件が設けられたことについて、提出される証拠の範囲が狭くなってしまうのではないかという指摘が多くなされています。狭くなるのかならないのか、教えてください。

前後のやりとり

12の発言を見る

20の発言を見る