佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

結論から申し上げますと、狭くはなりません。

証拠の提出命令制度における再審請求理由に関連するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でありまして、相当の広がりを持つものでございますので、この制度により、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えているところでございます。

また、この制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、先ほど申し上げたような検察官による任意の証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではございません。これに加えまして、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課すものでございます。

さらに、今回の法律案におきましては、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない旨の規定を設けることとしております。

今回の法律案により、これまでの実務運用よりも提出される証拠の範囲が狭まるようなことはないと考えているところでございます。

他方で、証拠の提出命令の運用につきまして御指摘のような御懸念が示されていることは承知しているところでございまして、本法律案が成立した場合には、裁判所や検察庁に対し、関連性判断の在り方に対する附則の規定の趣旨を含めて、制度の趣旨や内容を十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。

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