ここの実効性の担保が肝だと思っています。全国で対応がばらばらでは決してあってはなりません。全国の各地で差異なく趣旨に沿った運用がきちんとなされるように、具体的な取組を進めていただきたいと思います。
次に、証拠の目的外使用について伺います。
再審制度は相反するかのような利益のバランスであると何度も申し上げておりますが、証拠の目的外使用という部分において、冤罪被害者の迅速で確実な救済という一方の利益と犯罪被害者の利益、この相克が最も先鋭的にならざるを得ないのかと思います。
五月二十九日の本委員会で、参考人として意見陳述をなさった犯罪被害者支援弁護士フォーラムの上谷さくら参考人は、性犯罪被害の場合、事件の証拠が誰にでも見られてしまうようなことになれば重大なプライバシー侵害であり、それ自体が犯罪被害よりも重大な危険をもたらす危険性が高いと指摘をされました。また、目的外使用がなされると、捜査協力が得られず、処罰が困難になることが危惧されるとも指摘をされています。
そこで質問しますが、被害者が二次被害に遭うことは決してあってはならず、また捜査協力が得にくくなるようなこともあってはなりませんが、その懸念にどう応えるのか、お答えください。
17佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
結論から申し上げますと、狭くはなりません。
証拠の提出命令制度における再審請求理由に関連するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でありまして、相当の広がりを持つものでございますので、この制度により、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えているところでございます。
また、この制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、先ほど申し上げたような検察官による任意の証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではございません。これに加えまして、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証…
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高見康裕(自民)
この点に関しては、附則でも定められています。「再審の請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない。」とあります。
この点が実効性あるものになるかどうかが非常に重要だと考えます。この点の実効性を担保するためにどう取り組むのかを伺います。
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19佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の本法律案の附則第四条の趣旨が、正しく運用が行われるためには、全国の検察現場においてその趣旨に沿った運用が確実になされることを確保するためには、検察において、当該趣旨を含めて、証拠の提出命令制度の趣旨を正確に理解した上で、誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えられるところでございます。
この制度の運用につきまして様々な御懸念が示されていることは承知しておりますけれども、法務省としては、通達を発出するなどいたしまして、検察庁に対して、関連性の判断の在り方についての附則の規定の趣旨を含めて、制度の趣旨や内容を十分…
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- (上の発言)
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高見康裕(自民)
ここの実効性の担保が肝だと思っています。全国で対応がばらばらでは決してあってはなりません。全国の各地で差異なく趣旨に沿った運用がきちんとなされるように、具体的な取組を進めていただきたいと思います。
次に、証拠の目的外使用について伺います。
再審制度は相反するかのような利益のバランスであると何度も申し上げておりますが、証拠の目的外使用という部分において、冤罪被害者の迅速で確実な救済という一方の利益と犯罪被害者の利益、この相克が最も先鋭的にならざるを得ないのかと思います。
五月二十九日の本委員会で、参考人として意見陳述をなさった犯罪被害者支援弁護士フォーラムの上谷さくら参考人は、性犯罪被害の場合、事件の証拠が誰にでも見られてしまうようなことになれば重大なプライバシー侵害であり、それ自体が犯罪被害よりも重大な危険をもたらす危険性が高いと指摘をされました。また、目的外使用がなされると、捜査協力が得られず、処罰が困難になることが危惧されるとも指摘をされています。
そこで質問しますが、被害者が二次被害に遭うことは決してあってはならず、また捜査協力が得にくくなるようなこともあってはなりませんが、その懸念にどう応えるのか、お答えください。
21佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに深く立ち入って作成され得るものでございまして、捜査上の秘密も含み得るものでございます。
上谷参考人御指摘のように、性被害の事案などでは、関係者の名誉、プライバシーを含む証拠が一たびインターネット上に流出すると回復困難な被害が生じるおそれがあり、そうした事態が起こると、被害者を含む国民の捜査への協力確保も困難となりかねないということでございます。
これは性犯罪に限らないところでございまして、例えば被害者を取り調べるときには、被害者に対して、捜査の現状であるとか裁…
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高見康裕(自民)
まさに佐藤局長がおっしゃったようなことを、被害者の心情を上谷参考人も詳しく御説明をしてくださいました。性犯罪被害者は、事案の性質上、親しい人にも黙っていることが通常である。親や配偶者、恋人にも黙っている。知られたくないから、被害申告をせずに泣き寝入りをすることもある。あるいは、被害事実を隠して結婚することも少なくない。そのような方が、再審開始が決まり、検察から久しぶりに連絡があったときの衝撃というのは計り知れない。大事な人に過去の被害を知られたくないという利益は最大限保護されるべきだというお言葉でした。
私は、目的外使用を一律に禁止するということに異論…
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23佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおりでございます。
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