佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則禁止し、例外的に十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございます。そして、例外的に不服申立てをした場合には、その理由等を遅滞なく公表することとしているところ、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなり、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立ての慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えているところでございます。

その上で、改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第三項で公表の対象としている、抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が原決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎づけるものとして構成した裁判所に対する事実認定上あるいは法律適用上の主張を意味するところでございます。その内容としては、検察官の不服申立ての十分な根拠が具体的にどのようなものであったかが確認できるようなものであることが必要であると考えているところでございます。

具体的にどのような内容を公表するかについて、現段階で一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、重大な事実誤認があり、これに関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆る蓋然性が高いと判断して不服申立てをした場合について申し上げますと、訴訟関係者の名誉、プライバシー等にも配慮して相当と認められる範囲内で、当該再審開始決定の判断のうち事実誤認があったとする具体的な箇所、それが事実誤認であり、かつ重大なものであることを示す理由や根拠、不服申立てにより再審開始決定が覆る蓋然性が高いと判断した理由や根拠をできる限り明示し、どのような理由でそのように判断したかが明らかになるような形で公表することとなると考えているところでございます。

前後のやりとり

9の発言を見る

17の発言を見る