ありがとうございます。
法制審議会でも、犯罪被害者の方々、御遺族の方々、ヒアリングが行われたと承知をしております。娘さんをストーカー殺人によって奪われた御遺族の方の陳述ですが、安易に再審ができるようになれば、被害者は終わらない裁判に人生を奪われることになるという声、あるいは支援団体の、再審手続の緩和が逆にどれだけ被害者を苦しめることになるか、十分な検討がなされていないのではないかとの声もありました。非常に重く、切実な声だと思います。
では、果たして、検察官による不服申立てを原則禁止としたこの改正案は、犯罪被害者あるいは御遺族の方々のこうした御懸念に応えるものになっていると認識しているのか、参考人に伺います。
7佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判は、確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有すると考えられるところでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるとも考えられるところでございます。
また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため、上級審による審査の機会を保障して、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保する必要もござい…
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高見康裕(自民)
再審制度というのは、それ自体のそもそもの存在理由からして、当然前提としなければならない考え方というのは、人は必ず間違うことがあるということだと思っています。検察官が一〇〇%正しいということを前提とした制度をつくってはならないのと同じように、裁判官もまた人である以上、一〇〇%正しいことを前提に考えてはならないと私は考えます。その意味で、例外として不服申立ての余地を残す原則禁止ということになったのだということには理由があると理解をいたします。
再審制度には一見相反するように見える保護すべき利益のバランスが求められると先ほど申し上げましたが、冤罪被害者の声と…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
昨年十二月十八日に犯罪被害者遺族や被害者支援弁護士の方々と面会をし、再審制度に関する要望書を受け取ったところでございます。その要望書には、突然の被害に遭われた筆舌に尽くし難いお気持ちや再審制度の在り方についてのお考えなどが記載されており、例えば、再審開始を認められやすくすることに反対、再審開始決定に対する検察官抗告を禁止することに反対といった御意見を頂戴しております。
また、昨年十二月十一日に犯罪被害者遺族の方々から受け取った意見書や、法制審議会の部会での犯罪被害者遺族のヒアリングにおいても、明らかに不当な再審開始決定でも被害者…
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- (上の発言)
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高見康裕(自民)
ありがとうございます。
法制審議会でも、犯罪被害者の方々、御遺族の方々、ヒアリングが行われたと承知をしております。娘さんをストーカー殺人によって奪われた御遺族の方の陳述ですが、安易に再審ができるようになれば、被害者は終わらない裁判に人生を奪われることになるという声、あるいは支援団体の、再審手続の緩和が逆にどれだけ被害者を苦しめることになるか、十分な検討がなされていないのではないかとの声もありました。非常に重く、切実な声だと思います。
では、果たして、検察官による不服申立てを原則禁止としたこの改正案は、犯罪被害者あるいは御遺族の方々のこうした御懸念に応えるものになっていると認識しているのか、参考人に伺います。
11佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
犯罪被害者と遺族の方々の懸念は、今、高見委員から御指摘があったり法務大臣から答弁があったような声が届いているところでございまして、強い御懸念が示されているところと承知しております。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てが再審手続の長期化の原因となっているという指摘を重く受け止めて、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限りすることができるとした上で、例外的に不服申立てをした場合は、事件が受理された日から一年以内にその係属…
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高見康裕(自民)
あくまで検察官による不服申立ては原則禁止となります。この原則禁止の中で例外的に不服申立てをしたときは、その理由を遅滞なく公表するということになっています。あくまで原則として不服申立てはしないというルールの中で例外的に行うという理解でよいのか、改めて確認をいたします。
また、行うということになった場合には、十分な根拠があることを説得力を持って示すような説明が必要だと考えます。この点、理由の公表というのは非常に重要だと思いますが、どのように行う考えなのか、併せてお答えください。
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13佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則禁止し、例外的に十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございます。そして、例外的に不服申立てをした場合には、その理由等を遅滞なく公表することとしているところ、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなり、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立ての慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えているところでございます。
そ…
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