あくまで検察官による不服申立ては原則禁止となります。この原則禁止の中で例外的に不服申立てをしたときは、その理由を遅滞なく公表するということになっています。あくまで原則として不服申立てはしないというルールの中で例外的に行うという理解でよいのか、改めて確認をいたします。
また、行うということになった場合には、十分な根拠があることを説得力を持って示すような説明が必要だと考えます。この点、理由の公表というのは非常に重要だと思いますが、どのように行う考えなのか、併せてお答えください。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
あくまで検察官による不服申立ては原則禁止となります。この原則禁止の中で例外的に不服申立てをしたときは、その理由を遅滞なく公表するということになっています。あくまで原則として不服申立てはしないというルールの中で例外的に行うという理解でよいのか、改めて確認をいたします。
また、行うということになった場合には、十分な根拠があることを説得力を持って示すような説明が必要だと考えます。この点、理由の公表というのは非常に重要だと思いますが、どのように行う考えなのか、併せてお答えください。
お答えをいたします。 昨年十二月十八日に犯罪被害者遺族や被害者支援弁護士の方々と面会をし、再審制度に関する要望書を受け取ったところでございます。その要望書には、突然の被害に遭われた筆舌に尽くし難いお気持ちや再審制度の在り方についてのお考えなどが記載されており、例えば、再審開始を認められやすくすることに反対、再審開始決定に対する検察官抗告を禁止することに反対といった御意見を頂戴しております。 また、昨年十二月十一日に犯罪被害者遺族の方々から受け取った意見書や、法制審議会の部会での犯罪被害者遺族のヒアリングにおいても、明らかに不当な再審開始決定でも被害者…
ありがとうございます。 法制審議会でも、犯罪被害者の方々、御遺族の方々、ヒアリングが行われたと承知をしております。娘さんをストーカー殺人によって奪われた御遺族の方の陳述ですが、安易に再審ができるようになれば、被害者は終わらない裁判に人生を奪われることになるという声、あるいは支援団体の、再審手続の緩和が逆にどれだけ被害者を苦しめることになるか、十分な検討がなされていないのではないかとの声もありました。非常に重く、切実な声だと思います。 では、果たして、検察官による不服申立てを原則禁止としたこの改正案は、犯罪被害者あるいは御遺族の方々のこうした御懸念に応…
お答えいたします。 犯罪被害者と遺族の方々の懸念は、今、高見委員から御指摘があったり法務大臣から答弁があったような声が届いているところでございまして、強い御懸念が示されているところと承知しております。 本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てが再審手続の長期化の原因となっているという指摘を重く受け止めて、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限りすることができるとした上で、例外的に不服申立てをした場合は、事件が受理された日から一年以内にその係属…
あくまで検察官による不服申立ては原則禁止となります。この原則禁止の中で例外的に不服申立てをしたときは、その理由を遅滞なく公表するということになっています。あくまで原則として不服申立てはしないというルールの中で例外的に行うという理解でよいのか、改めて確認をいたします。
また、行うということになった場合には、十分な根拠があることを説得力を持って示すような説明が必要だと考えます。この点、理由の公表というのは非常に重要だと思いますが、どのように行う考えなのか、併せてお答えください。
お答えいたします。 御指摘のとおり、本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則禁止し、例外的に十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございます。そして、例外的に不服申立てをした場合には、その理由等を遅滞なく公表することとしているところ、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなり、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立ての慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えているところでございます。 そ…
ここは本当に重要なポイントだと思います。与党内の議論でも、この委員会の議論でも、抗告が本当に変わるのかというのが最大の論点であります。本当にこの改正案によって変わるのかというのを国民が、皆様が見ているわけでありまして、五年ごとの見直しに向けての時間はもう始まっているというふうに考えて、十分な対応を取っていただくことを改めてお願いをいたします。 次に、証拠開示についてです。 証拠開示の在り方に関しましては、これまでにも改善が図られてきたと認識をしています。通常審における証拠開示制度が導入された平成十六年の刑事訴訟法改正によって証拠開示がどのように変わっ…
お答えいたします。 平成十六年の刑事訴訟法改正以前における通常審での証拠開示の制度及び運用について申し上げますと、証拠開示に関する明文の規定はございませんでした。 最高裁決定の下で、裁判所が個別の事案におきまして証拠調べの段階に入った後、弁護人から、具体的必要性を示して一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう申出がなされた場合、被告人の防御のため特に重要であり、弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるときは、裁判所の訴訟指揮権に基づき、検察官に対し手持ち証拠の開示を命ずることができることとされておりました。その上で、実務運用におきましては、過去の検察当局に…