鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えします。

まず、請求人、弁護人は、捜査機関にどのような証拠が保管されているか、全く手がかりがありません。

ですから、実際にあった証拠開示をめぐる攻防の中で、このようなことを証する検証調書がないかどうかという問合せを裁判所を通じてしたところ、存在しないという回答が返ってきたんです。ところが、後でいろいろやり取りをしているうちに、検証調書はなくても、実況見分調書は全く同じ趣旨のものが証拠としてあった。

内容を考えたら、普通は、検証調書と実況見分調書というのは非常に似ていますから、ああ、これねといって出せばいい話だと思うんですけれども、検察官はこのように、証拠の名前が違っているだけで、存在しませんという回答をしていたということがあるんです。これが現実です。

ですから、そんなに簡単に、請求人の方で範囲を特定して、適切に自分の主張する請求と関連する証拠を、こんなものを出してくださいということが簡単に言えるかといったら、それは言えないだろうと思います。

逆に、犯人性を争っています、私は犯人ではありません、別のところに犯人がいます、なので、私の犯人性について裏づけとなる証拠を全部出してくださいという証拠開示請求をしたときに、これがどこまで出てくるかどうかということがこの関連性議論では明確にされるべきだと思います。

関連性の範囲というのが、程度というのが、広く見せるんですよということは前回の答弁でもされていたんですけれども、具体的な今申し上げたような事例の中で、これは出てきます出てきませんということが明らかにならないと、なかなか、にわかには信じ難いということかなというふうに思います。

また、裁判所も実は証拠を見ていないんですよね。捜査機関にどんな証拠があるか裁判所も分からないということで、結局のところ、この関連性の判断は実際に証拠を見ている捜査機関、検察官にしか分からない、こういう制度であるということにも極めて留意をする必要があるというふうに思っています。

以上です。

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