ありがとうございます。
引き続き、鴨志田参考人にお伺いします。
先日、対政府質疑の中で、法務省は、弁護人に対して証拠の一覧表を開示しなくても、識別できる程度の特定で足りるから問題ないんだ、そういった趣旨の答弁をしています。
証拠の一覧表なしに、識別できる程度の特定というこの政府の説明は、実務的に、これまで様々やられてきたと思いますけれども、現実的なものなのか。また、仮に概括的な特定ができたとしても、裁判所が提出命令を出した後に、検察官が命令の対象となった証拠を漏れなく全て提出したかどうかを誰がどのように確認できるのか、この点についても併せてお考えをお伺いします。
27葛葛野尋之青山学院大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
まさに私が申し上げたかったこと、そのとおりでございます。
再審請求手続は職権主義だ、裁判所が再審開始、請求棄却を決定する手続だ、だから、裁判所の判断に役立つ証拠だけが提出されればそれで十分だということでは決してありません。
何よりも、唯一の当事者である請求人が、今御指摘になったように、本質的な重要な役割を担っています。請求人が請求に際して明白な新証拠を用意しないといけません、提出しないといけません。そして、それに基づいて、再審請求理由、すなわち、再審開始の事由に該当する具体的な事実の主張をしなければなりません。裁判所が…
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國重徹(中道)
ありがとうございます。
次に、鴨志田参考人にお伺いします。
これまでの再審無罪事件では、検察官が証拠を隠していたと非難されてもやむを得ない、こういった事例も散見されます。先ほど鴨志田参考人が大崎事件を通して指摘された、検察官が不見当あるいは不存在とした証拠が後になって発見されて開示されること、こういったことも少なくありません。
袴田事件に関する検証結果報告書の中において、ネガフィルムについては弁護人から開示を求められていた、検察官が開示に向けてより積極的に行動していれば、より早期に探索が行われ、弁護人に開示することができた可能性があった、長期にわた…
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29鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
ありがとうございます。お答えします。
二つ大きな問題があって、一つは意図的な証拠隠し。これはもう検察官のある意味犯罪ですから、もちろんあってはならないですし、古い事件の場合はもう時効にかかって処罰されないということになってしまうわけですけれども、ここはやはり厳正な対応をしていかなければいけないという問題であろうかと思います。
一方で、いわゆる過失ですね。検察官は把握し切れていなかった、なので、別のところを探したら出てきましたというような証拠。特に、警察が検察に送致をしていなかった、これは本来は法的には認められていないんですね。刑事訴訟法の二百四十六条…
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
ありがとうございます。
引き続き、鴨志田参考人にお伺いします。
先日、対政府質疑の中で、法務省は、弁護人に対して証拠の一覧表を開示しなくても、識別できる程度の特定で足りるから問題ないんだ、そういった趣旨の答弁をしています。
証拠の一覧表なしに、識別できる程度の特定というこの政府の説明は、実務的に、これまで様々やられてきたと思いますけれども、現実的なものなのか。また、仮に概括的な特定ができたとしても、裁判所が提出命令を出した後に、検察官が命令の対象となった証拠を漏れなく全て提出したかどうかを誰がどのように確認できるのか、この点についても併せてお考えをお伺いします。
31鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
お答えします。
まず、請求人、弁護人は、捜査機関にどのような証拠が保管されているか、全く手がかりがありません。
ですから、実際にあった証拠開示をめぐる攻防の中で、このようなことを証する検証調書がないかどうかという問合せを裁判所を通じてしたところ、存在しないという回答が返ってきたんです。ところが、後でいろいろやり取りをしているうちに、検証調書はなくても、実況見分調書は全く同じ趣旨のものが証拠としてあった。
内容を考えたら、普通は、検証調書と実況見分調書というのは非常に似ていますから、ああ、これねといって出せばいい話だと思うんですけれども、検察官はこの…
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國重徹(中道)
葛野参考人にお伺いします。
参考人は、再審請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスできない、そのため、実際に提示できた再審請求理由と関連する証拠の範囲は限定されたものになるとおっしゃいました。
とすると、先日の対政府質疑の中で、やり取りする中で、法務省としては、関連性は広がりを持つ、このように説明をしているんですけれども、その広がりの起点自体が請求人のアクセスできた限られた証拠に狭く限定されているわけですから、結局は狭い範囲の中での話にすぎないんじゃないかというような疑問があります。
葛野参考人は、この構造的な問題を解決するために、どのような制…
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33葛葛野尋之青山学院大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
当初、非常に苦労して何とか獲得した新証拠に基づいて、四苦八苦して再審請求理由を立てて再審請求した、それが当初の関連性判断の起点になります。広がりというのは、その最初に提出した新証拠が、有罪認定を支える旧証拠に対して一定の弾劾効果を持っていて、それが広がっていくにつれて関連する証拠というのも広がっていくだろう、その過程の中で、請求人は再審請求理由を追加したり修正したりすることもできる、それによって関連性が広がるということなんですけれども、御指摘のとおり、当初の再審請求理由にまず関連性判断が既定されますので、どうしてもそこで縛…
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