御質問ありがとうございます。
当初、非常に苦労して何とか獲得した新証拠に基づいて、四苦八苦して再審請求理由を立てて再審請求した、それが当初の関連性判断の起点になります。広がりというのは、その最初に提出した新証拠が、有罪認定を支える旧証拠に対して一定の弾劾効果を持っていて、それが広がっていくにつれて関連する証拠というのも広がっていくだろう、その過程の中で、請求人は再審請求理由を追加したり修正したりすることもできる、それによって関連性が広がるということなんですけれども、御指摘のとおり、当初の再審請求理由にまず関連性判断が既定されますので、どうしてもそこで縛りがかかるということは避け得ないことのように思います。
それをどう解決するか。それはやはり、請求人が再審請求するために必要な請求理由をしっかりと組み立てて、これからそれを裁判所に対して提示し、立証していく、そのために必要な証拠を請求人に対して開示する、直接開示する、そのような仕組みが必要だと思います。
先ほども鴨志田参考人から御指摘がありましたように、実際に開示された証拠が請求人の主張する再審請求理由の立証にとって役立つかどうか、あるいは、新たな新証拠として、それに基づいて再審請求理由を追加、修正していく、そのための基礎になるものかどうかという判断は、やはり請求人、弁護人自身が確認してこそ正しく判断できる。そのような確実な、それが私は、誤判を確実に発見する、是正するために必要な手続だと思うんですね。
それを抜きにして、重要な証拠が開示されないままに終わる。過去の例でもそうです。一次請求で開示されなかった証拠が二次請求になって開示されて、ようやく再審開始が認められた、福井事件の例が先ほど御紹介されましたけれども、そういうことがないようにするためには、やはり請求人に対して直接開示する。その前提として、請求人に対しても、裁判所に対してと同様、一覧表を交付する、開示するという仕組みが必要だというふうに考えております。
以上です。
30
國重徹(中道)
ありがとうございます。
引き続き、鴨志田参考人にお伺いします。
先日、対政府質疑の中で、法務省は、弁護人に対して証拠の一覧表を開示しなくても、識別できる程度の特定で足りるから問題ないんだ、そういった趣旨の答弁をしています。
証拠の一覧表なしに、識別できる程度の特定というこの政府の説明は、実務的に、これまで様々やられてきたと思いますけれども、現実的なものなのか。また、仮に概括的な特定ができたとしても、裁判所が提出命令を出した後に、検察官が命令の対象となった証拠を漏れなく全て提出したかどうかを誰がどのように確認できるのか、この点についても併せてお考えを…
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31鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
お答えします。
まず、請求人、弁護人は、捜査機関にどのような証拠が保管されているか、全く手がかりがありません。
ですから、実際にあった証拠開示をめぐる攻防の中で、このようなことを証する検証調書がないかどうかという問合せを裁判所を通じてしたところ、存在しないという回答が返ってきたんです。ところが、後でいろいろやり取りをしているうちに、検証調書はなくても、実況見分調書は全く同じ趣旨のものが証拠としてあった。
内容を考えたら、普通は、検証調書と実況見分調書というのは非常に似ていますから、ああ、これねといって出せばいい話だと思うんですけれども、検察官はこの…
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國重徹(中道)
葛野参考人にお伺いします。
参考人は、再審請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスできない、そのため、実際に提示できた再審請求理由と関連する証拠の範囲は限定されたものになるとおっしゃいました。
とすると、先日の対政府質疑の中で、やり取りする中で、法務省としては、関連性は広がりを持つ、このように説明をしているんですけれども、その広がりの起点自体が請求人のアクセスできた限られた証拠に狭く限定されているわけですから、結局は狭い範囲の中での話にすぎないんじゃないかというような疑問があります。
葛野参考人は、この構造的な問題を解決するために、どのような制…
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- (上の発言)
33葛葛野尋之青山学院大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
当初、非常に苦労して何とか獲得した新証拠に基づいて、四苦八苦して再審請求理由を立てて再審請求した、それが当初の関連性判断の起点になります。広がりというのは、その最初に提出した新証拠が、有罪認定を支える旧証拠に対して一定の弾劾効果を持っていて、それが広がっていくにつれて関連する証拠というのも広がっていくだろう、その過程の中で、請求人は再審請求理由を追加したり修正したりすることもできる、それによって関連性が広がるということなんですけれども、御指摘のとおり、当初の再審請求理由にまず関連性判断が既定されますので、どうしてもそこで縛りがかかるということは避け得ないことのように思います。
それをどう解決するか。それはやはり、請求人が再審請求するために必要な請求理由をしっかりと組み立てて、これからそれを裁判所に対して提示し、立証していく、そのために必要な証拠を請求人に対して開示する、直接開示する、そのような仕組みが必要だと思います。
先ほども鴨志田参考人から御指摘がありましたように、実際に開示された証拠が請求人の主張する再審請求理由の立証にとって役立つかどうか、あるいは、新たな新証拠として、それに基づいて再審請求理由を追加、修正していく、そのための基礎になるものかどうかという判断は、やはり請求人、弁護人自身が確認してこそ正しく判断できる。そのような確実な、それが私は、誤判を確実に発見する、是正するために必要な手続だと思うんですね。
それを抜きにして、重要な証拠が開示されないままに終わる。過去の例でもそうです。一次請求で開示されなかった証拠が二次請求になって開示されて、ようやく再審開始が認められた、福井事件の例が先ほど御紹介されましたけれども、そういうことがないようにするためには、やはり請求人に対して直接開示する。その前提として、請求人に対しても、裁判所に対してと同様、一覧表を交付する、開示するという仕組みが必要だというふうに考えております。
以上です。
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國重徹(中道)
本日は、四名の参考人の皆様に貴重な御意見を賜りましたこと、重ねて厚く御礼申し上げます。
今日のそれぞれの御意見を踏まえて、これからの質疑に真摯に臨んで、よりよいものに仕上げてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
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35井井上英孝(維新)
次に、三木圭恵君。
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36三三木圭恵(維新)
日本維新の会の三木圭恵でございます。
本日は、四名の先生方、この参考人質疑にお出ましくださいまして、貴重な御意見を賜りまして、本当にありがとうございます。
私たち法務委員会の方でも、真摯に議論をし、そして、無辜の方が無罪の罪でその人生がめちゃくちゃになるというようなことがないように、無辜の方々の救済に向けて、この再審法の質疑、しっかりと頑張っていきたいと思っております。
その中で、本日、様々御意見を開示していただいたわけでございますけれども、私の方は、ちょっと証拠開示とは別のことをお伺いしたいと思います。
抗告に関わることなんですけれども、当該決…
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