國重徹 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

葛野参考人にお伺いします。

参考人は、再審請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスできない、そのため、実際に提示できた再審請求理由と関連する証拠の範囲は限定されたものになるとおっしゃいました。

とすると、先日の対政府質疑の中で、やり取りする中で、法務省としては、関連性は広がりを持つ、このように説明をしているんですけれども、その広がりの起点自体が請求人のアクセスできた限られた証拠に狭く限定されているわけですから、結局は狭い範囲の中での話にすぎないんじゃないかというような疑問があります。

葛野参考人は、この構造的な問題を解決するために、どのような制度的手当てというか、どういうことをすればいいというふうにお考えでしょうか。お伺いします。

前後のやりとり

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