日本維新の会の三木圭恵でございます。
本日は、四名の先生方、この参考人質疑にお出ましくださいまして、貴重な御意見を賜りまして、本当にありがとうございます。
私たち法務委員会の方でも、真摯に議論をし、そして、無辜の方が無罪の罪でその人生がめちゃくちゃになるというようなことがないように、無辜の方々の救済に向けて、この再審法の質疑、しっかりと頑張っていきたいと思っております。
その中で、本日、様々御意見を開示していただいたわけでございますけれども、私の方は、ちょっと証拠開示とは別のことをお伺いしたいと思います。
抗告に関わることなんですけれども、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告等をすることができるものとするというふうに、今回、改正案はなされました。そして、もし抗告をするにしたとしても、再審の請求に係る決定に対する即時抗告等の提起期間を、通常三日から五日だったものを十四日に延ばすということが定められ、そして、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑みて、再審開始の決定等に対する不服申立てについては、事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がされるように努めなければならないという、努力義務ではございますけれども、そういった、法案と附則の中に書かれているということでございます。
私は、今まで、再審決定までに時間が非常に長く費やされて、無辜の方々の救済が遅れてきたという面がかなりあるとは思っているんです。それが平均六年以上かかっているんじゃないかということを聞いておりますけれども、これが努力義務とはいえ一年以内に決定するようにということで、特別抗告がなされたとしても二年以内に開始か不開始かという決定がされるということに関しまして、その効果と、デメリットというものがもしあれば教えていただきたいと思います。四人の先生方それぞれにお願いいたします。
33葛葛野尋之青山学院大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
当初、非常に苦労して何とか獲得した新証拠に基づいて、四苦八苦して再審請求理由を立てて再審請求した、それが当初の関連性判断の起点になります。広がりというのは、その最初に提出した新証拠が、有罪認定を支える旧証拠に対して一定の弾劾効果を持っていて、それが広がっていくにつれて関連する証拠というのも広がっていくだろう、その過程の中で、請求人は再審請求理由を追加したり修正したりすることもできる、それによって関連性が広がるということなんですけれども、御指摘のとおり、当初の再審請求理由にまず関連性判断が既定されますので、どうしてもそこで縛…
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國重徹(中道)
本日は、四名の参考人の皆様に貴重な御意見を賜りましたこと、重ねて厚く御礼申し上げます。
今日のそれぞれの御意見を踏まえて、これからの質疑に真摯に臨んで、よりよいものに仕上げてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
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35井井上英孝(維新)
次に、三木圭恵君。
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- (上の発言)
36三三木圭恵(維新)
日本維新の会の三木圭恵でございます。
本日は、四名の先生方、この参考人質疑にお出ましくださいまして、貴重な御意見を賜りまして、本当にありがとうございます。
私たち法務委員会の方でも、真摯に議論をし、そして、無辜の方が無罪の罪でその人生がめちゃくちゃになるというようなことがないように、無辜の方々の救済に向けて、この再審法の質疑、しっかりと頑張っていきたいと思っております。
その中で、本日、様々御意見を開示していただいたわけでございますけれども、私の方は、ちょっと証拠開示とは別のことをお伺いしたいと思います。
抗告に関わることなんですけれども、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告等をすることができるものとするというふうに、今回、改正案はなされました。そして、もし抗告をするにしたとしても、再審の請求に係る決定に対する即時抗告等の提起期間を、通常三日から五日だったものを十四日に延ばすということが定められ、そして、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑みて、再審開始の決定等に対する不服申立てについては、事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がされるように努めなければならないという、努力義務ではございますけれども、そういった、法案と附則の中に書かれているということでございます。
私は、今まで、再審決定までに時間が非常に長く費やされて、無辜の方々の救済が遅れてきたという面がかなりあるとは思っているんです。それが平均六年以上かかっているんじゃないかということを聞いておりますけれども、これが努力義務とはいえ一年以内に決定するようにということで、特別抗告がなされたとしても二年以内に開始か不開始かという決定がされるということに関しまして、その効果と、デメリットというものがもしあれば教えていただきたいと思います。四人の先生方それぞれにお願いいたします。
37池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
迅速な審理が担保されるのかという御質問でございましたけれども、私自身は、証拠開示の制度がこの度整備されたことによりまして、従来、即時抗告、特別抗告審まで引きずられていた必要な証拠の開示という問題をめぐる争いというものが、一審段階で全て処理されるということを期待しているところでございます。
そうだとすると、上訴以降は純粋に、その前提となる証拠を見た上で再審請求理由の存否についての判断が適切になされたかという問題だけが取り扱われることになりますので、従来とは異なりまして迅速な審理を期待し得るのではないかと考えております。
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38葛葛野尋之青山学院大学法学部教授
非常に難しい問題だと思います。
確かに、これらの規定が裁判所や検察官の行為に、行動にすぐに反映するならば、迅速化につながる可能性はあると思います。しかし、これまでの例を見ますと、やはり裁判所や検察官の自覚なり努力に委ねるだけでは十分な効果が得られないということが現実でないかというふうに思うんですね。
やはり、迅速化を図るためには、まずもって迅速な証拠開示、広い範囲の証拠開示が絶対必要でありますし、抗告について申し上げると、やはりこれは単に検察官の努力義務というものではなく、行為規範というものではなくて、裁判所が十分な理由がないと判断したときには、それ…
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39上上谷さくら桜みらい法律事務所弁護士
現在問題になっている再審の事件については、とても時代が古いものが多いということの特徴があると思います。そして、近年は、検察の方もかなりこの辺について対応を改めているところでありますし、今出ている案で特にデメリットがあると感じたことはありません。
それから、今回の議論をもって非常に世間から検察や裁判所に対する目が厳しくなっているということがあって、それも大事な機能の一つだと思います。したがって、これまでのように運用によって何かなし崩しになっていくということはないのではないかと考えています。
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