三木圭恵 (日本維新の会)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

日本維新の会の三木圭恵でございます。

本日は、四名の先生方、この参考人質疑にお出ましくださいまして、貴重な御意見を賜りまして、本当にありがとうございます。

私たち法務委員会の方でも、真摯に議論をし、そして、無辜の方が無罪の罪でその人生がめちゃくちゃになるというようなことがないように、無辜の方々の救済に向けて、この再審法の質疑、しっかりと頑張っていきたいと思っております。

その中で、本日、様々御意見を開示していただいたわけでございますけれども、私の方は、ちょっと証拠開示とは別のことをお伺いしたいと思います。

抗告に関わることなんですけれども、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告等をすることができるものとするというふうに、今回、改正案はなされました。そして、もし抗告をするにしたとしても、再審の請求に係る決定に対する即時抗告等の提起期間を、通常三日から五日だったものを十四日に延ばすということが定められ、そして、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑みて、再審開始の決定等に対する不服申立てについては、事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がされるように努めなければならないという、努力義務ではございますけれども、そういった、法案と附則の中に書かれているということでございます。

私は、今まで、再審決定までに時間が非常に長く費やされて、無辜の方々の救済が遅れてきたという面がかなりあるとは思っているんです。それが平均六年以上かかっているんじゃないかということを聞いておりますけれども、これが努力義務とはいえ一年以内に決定するようにということで、特別抗告がなされたとしても二年以内に開始か不開始かという決定がされるということに関しまして、その効果と、デメリットというものがもしあれば教えていただきたいと思います。四人の先生方それぞれにお願いいたします。

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