國重徹 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

ありがとうございます。

次に、鴨志田参考人にお伺いします。

これまでの再審無罪事件では、検察官が証拠を隠していたと非難されてもやむを得ない、こういった事例も散見されます。先ほど鴨志田参考人が大崎事件を通して指摘された、検察官が不見当あるいは不存在とした証拠が後になって発見されて開示されること、こういったことも少なくありません。

袴田事件に関する検証結果報告書の中において、ネガフィルムについては弁護人から開示を求められていた、検察官が開示に向けてより積極的に行動していれば、より早期に探索が行われ、弁護人に開示することができた可能性があった、長期にわたって裁判所による審理が行われている場合における客観的な捜査資料の管理、把握が十分でなかった、こういったことが指摘されています。

再審事件は古い事件も多くて、公判未提出記録を含めると、証拠の数は事案によって膨大になると考えられます。こうした事案は、検察官自身による保管証拠の把握にも限界があり得ることを示していると言っていいと思います。

証拠の一覧表の作成また交付を義務づければ、検察官が自ら保管証拠を棚卸しをする契機が制度的に生まれて、少なくとも、把握している証拠については見落としを防いで、再審請求者に有利な証拠への手がかり、これを与えることもできると考えます。

鴨志田参考人は、再審弁護人として、これまで長きにわたって現場の最前線で奮闘されてきましたけれども、実務家として、このような証拠一覧表の作成、交付制度というのはこのような問題に対する実効的な方策になり得るとお考えでしょうか。どうでしょうか。

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