ありがとうございます。
次に、鴨志田参考人にお伺いします。
これまでの再審無罪事件では、検察官が証拠を隠していたと非難されてもやむを得ない、こういった事例も散見されます。先ほど鴨志田参考人が大崎事件を通して指摘された、検察官が不見当あるいは不存在とした証拠が後になって発見されて開示されること、こういったことも少なくありません。
袴田事件に関する検証結果報告書の中において、ネガフィルムについては弁護人から開示を求められていた、検察官が開示に向けてより積極的に行動していれば、より早期に探索が行われ、弁護人に開示することができた可能性があった、長期にわたって裁判所による審理が行われている場合における客観的な捜査資料の管理、把握が十分でなかった、こういったことが指摘されています。
再審事件は古い事件も多くて、公判未提出記録を含めると、証拠の数は事案によって膨大になると考えられます。こうした事案は、検察官自身による保管証拠の把握にも限界があり得ることを示していると言っていいと思います。
証拠の一覧表の作成また交付を義務づければ、検察官が自ら保管証拠を棚卸しをする契機が制度的に生まれて、少なくとも、把握している証拠については見落としを防いで、再審請求者に有利な証拠への手がかり、これを与えることもできると考えます。
鴨志田参考人は、再審弁護人として、これまで長きにわたって現場の最前線で奮闘されてきましたけれども、実務家として、このような証拠一覧表の作成、交付制度というのはこのような問題に対する実効的な方策になり得るとお考えでしょうか。どうでしょうか。
25井井上英孝(維新)
次に、國重徹君。
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國重徹(中道)
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
本日は、四名の参考人の皆様に当委員会までお越しいただきまして、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。
持ち時間は十五分ということですので、今日は、葛野参考人と鴨志田参考人にそれぞれお伺いさせていただきたいと思います。
まず、葛野参考人にお伺いします。
参考人は、再審請求審は純然たる職権主義ではない、再審請求人が本質的で重要な役割を担って、裁判所は請求人の主張する理由に拘束されて判断するものなんだ、こういう趣旨のことをおっしゃいました。
政府は、再審請求審が職権主義…
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27葛葛野尋之青山学院大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
まさに私が申し上げたかったこと、そのとおりでございます。
再審請求手続は職権主義だ、裁判所が再審開始、請求棄却を決定する手続だ、だから、裁判所の判断に役立つ証拠だけが提出されればそれで十分だということでは決してありません。
何よりも、唯一の当事者である請求人が、今御指摘になったように、本質的な重要な役割を担っています。請求人が請求に際して明白な新証拠を用意しないといけません、提出しないといけません。そして、それに基づいて、再審請求理由、すなわち、再審開始の事由に該当する具体的な事実の主張をしなければなりません。裁判所が…
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
ありがとうございます。
次に、鴨志田参考人にお伺いします。
これまでの再審無罪事件では、検察官が証拠を隠していたと非難されてもやむを得ない、こういった事例も散見されます。先ほど鴨志田参考人が大崎事件を通して指摘された、検察官が不見当あるいは不存在とした証拠が後になって発見されて開示されること、こういったことも少なくありません。
袴田事件に関する検証結果報告書の中において、ネガフィルムについては弁護人から開示を求められていた、検察官が開示に向けてより積極的に行動していれば、より早期に探索が行われ、弁護人に開示することができた可能性があった、長期にわたって裁判所による審理が行われている場合における客観的な捜査資料の管理、把握が十分でなかった、こういったことが指摘されています。
再審事件は古い事件も多くて、公判未提出記録を含めると、証拠の数は事案によって膨大になると考えられます。こうした事案は、検察官自身による保管証拠の把握にも限界があり得ることを示していると言っていいと思います。
証拠の一覧表の作成また交付を義務づければ、検察官が自ら保管証拠を棚卸しをする契機が制度的に生まれて、少なくとも、把握している証拠については見落としを防いで、再審請求者に有利な証拠への手がかり、これを与えることもできると考えます。
鴨志田参考人は、再審弁護人として、これまで長きにわたって現場の最前線で奮闘されてきましたけれども、実務家として、このような証拠一覧表の作成、交付制度というのはこのような問題に対する実効的な方策になり得るとお考えでしょうか。どうでしょうか。
29鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
ありがとうございます。お答えします。
二つ大きな問題があって、一つは意図的な証拠隠し。これはもう検察官のある意味犯罪ですから、もちろんあってはならないですし、古い事件の場合はもう時効にかかって処罰されないということになってしまうわけですけれども、ここはやはり厳正な対応をしていかなければいけないという問題であろうかと思います。
一方で、いわゆる過失ですね。検察官は把握し切れていなかった、なので、別のところを探したら出てきましたというような証拠。特に、警察が検察に送致をしていなかった、これは本来は法的には認められていないんですね。刑事訴訟法の二百四十六条…
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國重徹(中道)
ありがとうございます。
引き続き、鴨志田参考人にお伺いします。
先日、対政府質疑の中で、法務省は、弁護人に対して証拠の一覧表を開示しなくても、識別できる程度の特定で足りるから問題ないんだ、そういった趣旨の答弁をしています。
証拠の一覧表なしに、識別できる程度の特定というこの政府の説明は、実務的に、これまで様々やられてきたと思いますけれども、現実的なものなのか。また、仮に概括的な特定ができたとしても、裁判所が提出命令を出した後に、検察官が命令の対象となった証拠を漏れなく全て提出したかどうかを誰がどのように確認できるのか、この点についても併せてお考えを…
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31鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
お答えします。
まず、請求人、弁護人は、捜査機関にどのような証拠が保管されているか、全く手がかりがありません。
ですから、実際にあった証拠開示をめぐる攻防の中で、このようなことを証する検証調書がないかどうかという問合せを裁判所を通じてしたところ、存在しないという回答が返ってきたんです。ところが、後でいろいろやり取りをしているうちに、検証調書はなくても、実況見分調書は全く同じ趣旨のものが証拠としてあった。
内容を考えたら、普通は、検証調書と実況見分調書というのは非常に似ていますから、ああ、これねといって出せばいい話だと思うんですけれども、検察官はこの…
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