おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
本日は、四名の参考人の皆様に当委員会までお越しいただきまして、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。
持ち時間は十五分ということですので、今日は、葛野参考人と鴨志田参考人にそれぞれお伺いさせていただきたいと思います。
まず、葛野参考人にお伺いします。
参考人は、再審請求審は純然たる職権主義ではない、再審請求人が本質的で重要な役割を担って、裁判所は請求人の主張する理由に拘束されて判断するものなんだ、こういう趣旨のことをおっしゃいました。
政府は、再審請求審が職権主義の構造であることを根拠に、証拠の一覧表は裁判所だけが見れば足りるんだ、弁護人への開示は不要だ、そのように答弁をしています。
しかし、裁判所が請求人の主張に拘束されるということは、請求人が何を主張できるかということが手続の帰趨を決めることだと思います。その請求人が証拠の全体像を知らないままに主張を組み立てないといけないということになれば、請求理由は必然的に限定されて、裁判所の判断もその限られた主張の範囲に縛られることになります。
そうであれば、当事者主義的な入口を踏まえた職権主義的な再審請求審の構造というのは、証拠一覧表の弁護人への開示を否定する根拠になるんじゃなくて、むしろ開示を必要とする根拠になるんじゃないか、このように考えますけれども、参考人のお考えをお伺いします。
23池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
鴨志田参考人が二つお答えになったので、私は一つもないということではございませんが、法制審の案は修正をされましたけれども、しかし、それは今後の運用を厳しく縛る方向の修正であって、これは五年後の見直しに向けても、今後の運用を特に注視するということを立法で担保されたものだと考えております。
その趣旨に鑑みますと、今後五年間、五年、漫然と眺めているわけではなくて、一つ一つの再審手続の運用を厳格に見守っていく、国民の監視の下に置くのだということが今回の立法で示されることになるのではないかと考えております。
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
本日いただいた御意見を参考に、しっかりと最善の着地を見据えて、議論を続けてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
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25井井上英孝(維新)
次に、國重徹君。
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
本日は、四名の参考人の皆様に当委員会までお越しいただきまして、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。
持ち時間は十五分ということですので、今日は、葛野参考人と鴨志田参考人にそれぞれお伺いさせていただきたいと思います。
まず、葛野参考人にお伺いします。
参考人は、再審請求審は純然たる職権主義ではない、再審請求人が本質的で重要な役割を担って、裁判所は請求人の主張する理由に拘束されて判断するものなんだ、こういう趣旨のことをおっしゃいました。
政府は、再審請求審が職権主義の構造であることを根拠に、証拠の一覧表は裁判所だけが見れば足りるんだ、弁護人への開示は不要だ、そのように答弁をしています。
しかし、裁判所が請求人の主張に拘束されるということは、請求人が何を主張できるかということが手続の帰趨を決めることだと思います。その請求人が証拠の全体像を知らないままに主張を組み立てないといけないということになれば、請求理由は必然的に限定されて、裁判所の判断もその限られた主張の範囲に縛られることになります。
そうであれば、当事者主義的な入口を踏まえた職権主義的な再審請求審の構造というのは、証拠一覧表の弁護人への開示を否定する根拠になるんじゃなくて、むしろ開示を必要とする根拠になるんじゃないか、このように考えますけれども、参考人のお考えをお伺いします。
27葛葛野尋之青山学院大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
まさに私が申し上げたかったこと、そのとおりでございます。
再審請求手続は職権主義だ、裁判所が再審開始、請求棄却を決定する手続だ、だから、裁判所の判断に役立つ証拠だけが提出されればそれで十分だということでは決してありません。
何よりも、唯一の当事者である請求人が、今御指摘になったように、本質的な重要な役割を担っています。請求人が請求に際して明白な新証拠を用意しないといけません、提出しないといけません。そして、それに基づいて、再審請求理由、すなわち、再審開始の事由に該当する具体的な事実の主張をしなければなりません。裁判所が…
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國重徹(中道)
ありがとうございます。
次に、鴨志田参考人にお伺いします。
これまでの再審無罪事件では、検察官が証拠を隠していたと非難されてもやむを得ない、こういった事例も散見されます。先ほど鴨志田参考人が大崎事件を通して指摘された、検察官が不見当あるいは不存在とした証拠が後になって発見されて開示されること、こういったことも少なくありません。
袴田事件に関する検証結果報告書の中において、ネガフィルムについては弁護人から開示を求められていた、検察官が開示に向けてより積極的に行動していれば、より早期に探索が行われ、弁護人に開示することができた可能性があった、長期にわた…
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29鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
ありがとうございます。お答えします。
二つ大きな問題があって、一つは意図的な証拠隠し。これはもう検察官のある意味犯罪ですから、もちろんあってはならないですし、古い事件の場合はもう時効にかかって処罰されないということになってしまうわけですけれども、ここはやはり厳正な対応をしていかなければいけないという問題であろうかと思います。
一方で、いわゆる過失ですね。検察官は把握し切れていなかった、なので、別のところを探したら出てきましたというような証拠。特に、警察が検察に送致をしていなかった、これは本来は法的には認められていないんですね。刑事訴訟法の二百四十六条…
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