國重徹 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

おはようございます。中道改革連合の國重徹です。

本日は、四名の参考人の皆様に当委員会までお越しいただきまして、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。

持ち時間は十五分ということですので、今日は、葛野参考人と鴨志田参考人にそれぞれお伺いさせていただきたいと思います。

まず、葛野参考人にお伺いします。

参考人は、再審請求審は純然たる職権主義ではない、再審請求人が本質的で重要な役割を担って、裁判所は請求人の主張する理由に拘束されて判断するものなんだ、こういう趣旨のことをおっしゃいました。

政府は、再審請求審が職権主義の構造であることを根拠に、証拠の一覧表は裁判所だけが見れば足りるんだ、弁護人への開示は不要だ、そのように答弁をしています。

しかし、裁判所が請求人の主張に拘束されるということは、請求人が何を主張できるかということが手続の帰趨を決めることだと思います。その請求人が証拠の全体像を知らないままに主張を組み立てないといけないということになれば、請求理由は必然的に限定されて、裁判所の判断もその限られた主張の範囲に縛られることになります。

そうであれば、当事者主義的な入口を踏まえた職権主義的な再審請求審の構造というのは、証拠一覧表の弁護人への開示を否定する根拠になるんじゃなくて、むしろ開示を必要とする根拠になるんじゃないか、このように考えますけれども、参考人のお考えをお伺いします。

前後のやりとり

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